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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

給与支払日、給与締日の変更

Q 弊社の給与は、現在前月の16日から当月15日で締めて支払日が当月25日になっています。これを月末締めの翌月20日支給に変更したいと思っています。変更する際には、いろいろ注意点もあるかと思いますが、アドバイスお願いします。


A 今回の場合は、従業員への一時的な不利益変更と思われますので、不利益を最小限にして就業規則の変更を行ってから実行してください。

また当月の25日に支給されたあとの給与は、翌月の20日に当月16日から末日までの分が、支払われることになりますが、給与の額は通常の半分になってしまいます。これでは従業員にとって厳しいものであることは、明らかなのでなんらかの配慮がないといけません。

会社からの配慮としては、会社からの無利子での貸付や賞与支給の際にあわせて変更するなどが考えられます。もちろん3ヶ月前あるいは半年前ぐらいから変更を予告し、従業員に準備してもらうということも大事なことです。経営者側は、いずれにしても従業員たちとじっくりと話し合いをすることとその変更の必要性をきちんと説明することに力をいれてください。
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