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■人事労務検定 3級レベル 

試用期間について

Q 当社では社員の適正を見るために3ヶ月間の試用期間を定めているのですが、その間であれば解雇は自由にできるのでしょうか。


A 14日を過ぎた場合は解雇の手続きが必要です。

 試用期間は一般的に本採用前の試験的な期間であり、その間に労働者の勤務態度や能力などをみて、正式に社員として採用するかどうかを判断するために設けられています。

 試用期間中の労働者に対する解雇予告については、労働基準法で「試用期間中の者については解雇予告をする必要はありませんが、14日を超えた場合には、解雇にあたって少なくとも30日前には予告をしなければならない。」とされています。

 試用期間中の労働者を本採用しないと判断した場合は、通常の解雇よりも比較的広い範囲での解雇の自由が認められています。

 しかし、比較的自由だといっても、解雇は「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認される場合にのみ許される」として厳しい制限が設けられているので注意してください。
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