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労務相談FAQ 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 従業員の余った有給休暇をお金で買い上げてあげたいと思います。有給休暇を買い上げても良いのでしょうか。


A 原則的には、いくら会社と従業員との間で事前に合意があっても、会社は有休を取得する権利を買い取ることはできません。法律違反になります。なぜなら有休とは、「賃金を失うこともなく、労働から解放し、従業員の休息と余暇を保障」して、心身を癒す趣旨があるからです。しかしながらでも会社や業務の都合、退職などで有休を消化できないことも多いと思います。

以下のような場合には、例外として「有休の買い上げ」は構わないとされています。   
   
   ・会社が法定以上に付与した日数分の買い上げ
   ・2年間の時効により消滅した日数分の買い上げ
   ・退職者の未消化の有休を退職時に買い上げ
   
  なお、この買い上げについては、もともと自由任意なものです。会社には買い上げ義務もなく、従業員にも買い上げを請求する権利はありません。
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