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セクハラは男性にもダメ 裸踊り強要など

■ 5月8日 産経新聞

セクハラは男性にもダメ 裸踊り強要など

 改正男女雇用機会均等法が4月に施行され、女性だけでなく、男性へのセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)の防止も企業に義務づけられた。

これまで、「男同士だから」と大目にみられた言動も、場合によっては懲戒処分の対象になる。

一体どんなケースがセクハラになるのか、法改正は男性社員にとってどんな意義があるのか−。

専門家2人に聞いた。

■仕事干される。

 厚生労働省では職場でのセクハラを、上司の性的な言動を拒んで降格などの不利益を受ける「対価型」と、性的な言動によって不愉快な思いをさせられたりする「環境型」の2タイプに分けている。

 インターネットの情報サイト「All About」で「ストレス」ガイドを務める産業カウンセラーの大美賀(おおみか)直子さんによると、「ありがちなのは、上司から風俗店やキャバクラへ行く誘いを男性社員が断るようなケース」という。

「この結果、上司ににらまれ、仕事を与えられないようなケースは、『対価型』のセクハラになる可能性があります」  また、会社の宴会で男性社員に裸踊りを強要したりする“体育会系のノリ”も、本人が不快に感じれば「環境型」セクハラになりうるという。

 このほか、「上司が部下に対して…」という要素が強くなくても、セクハラになることがあるので要注意。

女性社員が男性社員の「人気番付」を作って回し読みし、男性の目に触れ不快な思いをさせたようなケースは、「環境型」になりそうだ。

 これらを踏まえ、セクハラとみなされそうな行為をまとめると、「『男なら性的な話に喜び、仲間意識や結束が高まる』と思いこむ人が特に年配に多い」と大美賀さん。

「しかしそれは間違い。

不愉快に思う男性がいるのだから、職場での性的な話は避けたほうがいいでしょう」と呼びかける。

■いじめ救済へ。

 一方、「時代の流れで、若い男性の(性的な言動に対する)感じ方が変わってきているようだ」と指摘するのは、労働ジャーナリストの金子雅臣さん。

 若い人が上司をパワーハラスメントで訴えているケースをみても、上司のいじめには「奥手の男性社員をむりやり風俗店に誘う」「性経験を根掘り葉掘り聞く」など性的なからかいが含まれていることが多いという。

 「昔なら『下ネタ』で笑ってすませたものを、今は耐えられない人が増えている。

修学旅行で、パンツをはかなければ恥ずかしくて同級生と風呂へ入れない子供が多くなっているといわれるが、“根っこ”は同じかもしれない」  男性に対するセクハラも男性によるものが多い。

金子さんは「男によるいじめは性的な言動を含みやすい。

いじめそのものの認定は難しいが、セクハラとして企業が対策をとってくれるならば、いじめに苦しむ人の“救済”となるでしょう」と、男性へのセクハラ防止を企業に義務づけた意義を評価している。

■提訴まだ少数。

 これまで、セクハラの被害者として男性が裁判を起こしたケースはごくわずかという。

 最近では郵便局員の男性が、局内の風呂の脱衣場に裸で立っていたところを女性上司にみられ、精神的苦痛を受けたなどとして、慰謝料などの損害賠償を求め提訴。大阪地裁は平成16年、セクハラを認定し、一部支払いを認めたが、昨年6月、大阪高裁は「女性上司は、局内パトロールの一環として浴室内を確認したにすぎない」などとセクハラを認めず、男性の訴えをしりぞけた。

 改正雇用機会均等法では、男性へのセクハラ対策を企業に義務づけた。
事業主は、事業規模にかかわらずセクハラの相談窓口を設けなければならず、是正指導を繰り返しても対策をとらないような場合は、企業名が公表される。
(引用ここまで)

この法改正を受けて、男性がセクハラの被害者として裁判を起こすということは今後より多くなるでしょう。法的な義務を会社が放置しており、その精神的な苦痛が原因で精神疾患などに関係することもあります。

また女性の管理職も増えてきており、男性部下にセクハラということもありえるでしょう。

また宴会などで裸踊りなどをさせるのは、バブル時代だけでなく、今でもあるところにはあるようです。そのような社風の会社は、一歩間違えれば、社名が公開されて世間の恥になるということを強く意識してもらいたいものです。
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