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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル

Q 弊社に新しく入社した社員A(週35時間勤務の女性)が、「主人の社会保険の扶養に入っているので、私はこちらの社会保険に入りたくない」と言っているのですが、本人がそう言っているのであれば加入させなくてもいいですか?


A 本人や事業主の意思に関係なく、社会保険に加入させなければなりません。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になりますので、仮にAさんがパートタイマーで時給で賃金が払われる場合であっても、また本人が加入を希望しなくても会社は被保険者の取得の手続きをしなければなりません。
ただし、(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者などは適用除外となっています。


■人事労務検定 2級レベル

Q 従業員が退職する際に後任への引継ぎ等を考えて「退職届の提出は1ヶ月前まで」と義務づけたいのですが、できるでしょうか?


A 義務づけはできませんが、お願いはできます。
 
 通常、退職については、2週間前までの申し出を義務づけている場合が多いですが、これは「期間の定めなく雇い入れられた労働者は、原則としていつでも自由に退職の申し出ができる。申し出の後2週間を経過したとき雇用契約は終了する」という民法627条の定めがあるためです。
しかし業務の内容によっては、2週間では引継ぎができない、という場合もあります。この場合、退職願の提出についてはなるべく早く出して欲しい、ということであれば、それを就業規則でルール化しておくことが必要となります。たとえば「退職願は原則として1ヶ月前までに届け出ること」というような定め方をします。この際は「2週間前でも認める」という例外規定が併せて必要になります。
 これは1ヶ月前までの提出を強制することはできないためです。このように日頃から労働者に退職願を1ヶ月前までに出すようにお願いしておくとは自由で、これに労働者が応じることも自由です。


■人事労務検定 2級レベル

Q 当社は、ここ最近、受注が増加していることに比例し業務量も多くなり、そのため社員の時間外労働が増えています。そこで、定額の残業手当を設け、その手当によって残業代を支給しようと考えているのですが、このようなやり方は法に違反すると言われたことがあります。定額の残業手当は、認められないのでしょうか?


A 定額残業手当の制度そのものが法に違反することはありません。

 労働基準法では、1日8時間・1週40時間(法定労働時間)を超える労働に対して割増賃金を支払うよう定められおり、その割増率も、時間外および深夜(原則午後10時〜翌午前5時)労働については通常の賃金の25%(時間外で深夜の場合は50%以上)、休日労働については通常の賃金の35%(休日で深夜の場合は60%以上)と定められています。
 仮に、御社の所定労働時間が法定労働時間と同じであるとしますと、定額の残業手当が、通常の賃金に法定の割増率を掛けて算出した額を加算した額を下回っていなければ問題はありません。もし下回っていた場合でも、その差額を定額の残業手当に追加して支払えば法違反とはなりません。定額残業手当を支給するにあたっては、実際の残業時間に対して支払うべき額が手当を超えてしまっていないか確認するため、社員の残業時間を適切に管理することが重要となります。

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