2026年10月より変更 社会保険の住宅に関する現物給与の取り扱い
現金の全部または一部が、通貨以外のもので支払わ
れる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定める
こととされています。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額等が
以下のとおり改正されましたので、お知せいたします。
【改正内容】すべての都道府県において、・食事の現物給与
価額が令和8年4月1日から変更されました。
・住宅の現物給与価額は令和8年10月1日から変更されま
す。また、住宅に係る価額の単価については、居住面積1畳
当たりの価額から総面積1�u当たりの価額に単価が変更に
なります(これについても令和8年10月1日から変更となります。)。
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2026年10月より変更 社会保険の住宅に関する現物給与の取り扱い

