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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社では、残業については、上司が許可した以外は認めておらず残業代も払っていません。しかしながら、上司も仕事量の関係から部下が仕事をやらざるを得ず、1日に2時間程度残業をやっていることを知っていながら、黙認している現在の状況の場合、その部下から残業代を請求された場合に会社は支払わないといけないのでしょうか?





A 労働者が、上司の許可を得ずに自発的に時間外労働を行っている場合であっても、上司が、その自発的残業を知っておりながらこれを中止させず放置していた場合には、その上司がその自発的残業を容認したことになりますので使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

ご質問のような状況だといわゆる黙示の残業とみなされてしまいます。通達では、「使用者の具体的に指示した仕事が、客観的に見て正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる」としておりますので、実態ベースで考えるようにしましょう。
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