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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 1級レベル 

Q 従業員の債権者であるクレジット会社が給与を差し押さえ、会社に支払いを求めてきました。この場合、会社は給与を債権者に直接支払ってもよいのでしょうか?





A 総支給額から法定控除額を引いた給与の4分の1以内であれば支払うことはできます。
 
 原則として労働基準法の定めにより給与は直接従業員にその全額を支払わなければなりませんが、今回のようなケースは例外にあたります。労働基準法の全額払いの原則は、給与を唯一の生活手段とする従業員の保護を図ることを趣旨とするものですが、一方で債権者の保護も重要であることから、民事執行法の手続により差し押さえられた給与を、会社が直接債権者に支払うことも違法ではありません。最近はこの経済不況に伴い日常的に人事部に差し押さえの書面が届くことも増えてきました。

ただし、全額差し押さえられては本人が困ってしまいますので4分の1ルールがあるのです。給与の差押えは、原則として給与支給総額から法定控除額を差し引いた残額の4分の3は差押えができないのですが、同残額が月額44万円を超えるときは,その残額の内33万円が差押禁止の額となり、残りは全部差押さえられてしまうことになります。
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