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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 

Q 今度、医療法人化をするにあたり従業員の勤務時間を見直そうと考えています。今までは、1週40時間の勤務時間だったのですが、患者数も増え、従業員も10人を超えたので、もっと長い勤務時間にしようと思っています。知人に聞いたところ、病院関係は1週44時間まで認められているということでしたので、44時間にしようと思いますが大丈夫でしょうか。




 
A 1週44時間の労働時間が認められるのは、従業員数が10人未満の場合に限られます。労働基準法では、1週間の労働時間を40時間と定めています。しかし、病院や旅館、理美容業などの一部の業種(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)については、特例措置として1週44時間の労働時間を認めています。しかしながら、1週44時間が認められるのは、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満の場合に限られるので注意が必要です。

今回のケースでは、医療法人(保健衛生業)のため特例措置の1週44時間が適用されるはずなのですが、残念ながら従業員数が10人以上のため認められず、1週40時間の勤務時間にしなければなりません。
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