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労務相談FAQ

■人事労務検定 2級レベル 

Q 弊社では残業手当に関しては、賞与時に通常の賞与にプラスして6カ月分の残業手当をあわせて支払いたいと思っていますが、問題ないですか?





A 残業手当を賞与支給時にまとめて払うということは、労働基準法の賃金の全額払いの原則に反するので違法となります。いわゆる残業手当についても毎月の給与支給時に支払わなければならず、賞与時にいくらその内訳を明確にして支払ったとしても、違法となりますのでご質問のような方法では、支払うことができません。


労働基準法第24条は、賃金の支払いの5原則を定めていますのでぜひ参考までに確認しておいてください。
 
 1  通貨払いの原則
 2  直接払いの原則
 3  全額払いの原則
 4  毎月払いの原則
 5  一定期日払いの原則

また先日あった相談ですが、「給与支払日を毎月第3金曜日と決めているのですがこの定めは有効ですか?」 ということに関しては、上記の一定期日払いの原則に反することになります。今月は、16日ですが、来月は20日ということでは、労働者が不利益を被りますし、安心して働くことができませんのですぐに一定期日(例えば毎月20日)支払いに変更してください。
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