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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 当医院で働く従業員が、誤って患者に使用した注射針を指に刺してしまいました。念の為、C型肝炎の検査(HCV抗体検査)を受けさせようと思いますが、これは労災扱いになるのでしょうか。 





A 針刺しによる指の消毒等の処置は業務上の負傷に対する治療として扱われますので、療養の範囲となり保険給付の対象となります。
 
C型肝炎の検査(HCV抗体検査)については、医師がその必要性を認めた場合は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象となりますが、負傷者が自発的に行なった検査で、医師が必要性を認めていない場合は、業務上の負傷に対する治療と認められず、保険給付の対象外となります。
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