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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ

■人事労務検定 1級レベル 

Q 育児休業している従業員がいます。間もなく、子供が1歳になるので予定通り復帰をしてもらう予定でしたが、子供を保育所に入れなかったとのことで育児休暇を延長したいと申出がありました。会社としては、事情が事情ですので延長してもらうのはいいのですが、雇用保険の育児休業給付についても、延長して給付を受けることができるのでしょうか。




A 認可保育所に入所できなかったのであれば可能です。
  育児休業給付の支給対象期間を延長するケースとしては、保育所に入所できなかった場合や配偶者が死亡した場合などが挙げられます。保育所に入所できなかった場合でポイントとなるのは、その保育所が認可保育所であるかということです。

 育児休業給付の支給対象期間を延長が可能な保育所とは、児童福祉法第39条に規程する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設は、残念ながら該当しません。入所できなかった保育所が認可保育所だった場合には、延長可能ですので、その際は、「市町村が発行した保育所の入所承諾書の通知書など当面保育所において保育が行なわれない事実を証明することができる書類」を従業員に
用意してもらうようにしてください。
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