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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ

■人事労務検定 3級レベル 

Q 当院の1日の所定労働時間は7時間30分です。従業員が残業した場合、残業代は労働時間が8時間を超えたところから支給していますが、よろしいでしょうか?




A 残業代は、7時間30分を越えたところから発生します。

残業時間とは、1日の所定労働時間を超えたところからとなります。

したがって、貴院の場合は7時間30分以降から残業代が発生しますので、
これからは、7時間30分以降からしっかり残業代を計算してください。

ちなみに残業代の計算ですが、割増残業代(単価×125%以上)は、法律で定められた労働時間(法定労働時間)である8時間を越えたところからとなりますので、7時間30分から8時間までの残業時間については、単価×100%で計算した残業代でもかまいません。
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