東京都中央区日本橋の人事労務コンサルティング会社 社会保険労務士事務所を併設しています


歯科医院総合サポートセンター

日本橋人形町の社労士、人事コンサル会社の社長のブログ


マイベストプロ東京

顧客満足度NO.1を目指す人事コンサルタントのブログ

jijiko

カエル!ジャパンキャンペーン
株式会社アイウェーブは、国のワークライフバランス推進の主旨に賛同し、内閣府が現在行っている、 「カエル!ジャパン」キャンペーンに参加登録し、現在積極的に活動しています。

人を雇う際に知っておきたいポイント
ネイリストとネイルサロンの求人、募集の専門サイト『スカウトさんからオファーです。』に寄稿しています。

株式会社アイウェーブ
株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
個人情報の取り扱い
アイウェーブは、個人情報保護の重要性を認識し、適切な取り組みを実施します。  詳細へ
 

お役立ち情報


労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 

Q 今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇することはやむを得ない対応として認められますか。





A 震災を理由に無条件に解雇が認められるものではありません。
 今回の震災の影響により、厳しい経営環境に置かれている状況下においても、無条件に解雇が認められるものではなく、できる限り雇用の安定に配慮することが求められています。

 解雇については、法律で個別に解雇が禁止されている事由(例:業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)等)以外の場合は、労働契約法の規定や裁判例で示されている要件に沿って対応する必要があります。

(1)正社員のような期間の定めのない労働契約の場合
 
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
 
 また、整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のために行なう解雇)につい
ては、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避の努力(3)解雇者の選定基準の合理性、(4)解雇手続の妥当性、という4つの事項を原則、全て満たすことが必要とされています。


 
(2)有期契約(期間の定めのある労働契約)の場合     
 労働契約法第17条では、 「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、 その契約期間が満了するまでの間において、 労働者を解雇することができない。」と規定されています。
iwaveさんのブログを読む | コメント (0) | トラックバック数 (0) | 閲覧数 (2189)
このエントリのトラックバックURL
http://www.iwave-inc.jp/modules/dashlog0/weblog-tb.php/178