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過労死訴訟:7500万円で和解 三井生命と遺族

8月23日 毎日新聞

三井生命保険(東京都)の営業所長だった夫(当時32歳)が長時間労働で過労死したとして、大阪市在住の妻ら遺族が同社に約1億4370万円の損害賠償を求めた訴訟は22日、同社が和解金など計7500万円を支払うことで大阪地裁(大島真一裁判長)で和解が成立した。和解条項で同社は、労働時間・健康管理の充実のために必要な措置を講じることも約束した。

 訴えによると、夫は97年10月から香川県丸亀市の同社丸亀営業所長として勤務していたが、00年8月、自宅で虚血性心疾患のため死亡した。厳しいノルマを課せられ、死亡直前の1カ月は法定外労働時間が170時間を超えた。妻らは03年に提訴し、高松労働基準監督署も同年、夫の死亡を労災と認定した。

 訴訟で同社側は「過重業務が死亡原因ではない。労働時間も営業所長なら自ら管理する地位にある」などと争ったが、地裁が今年4月に和解を勧告した。

 7500万円の内訳は、和解金4290万円と同社の規程に基づく特別見舞金など3210万円。同社は特別見舞金の支払いも拒否していたが、和解条項では「(同社が)労災認定されたことを重く受け止め、労務管理が不十分だったことに遺憾の意を表する」との表現も盛り込まれた。

 遺族は「(夫の死の)教訓を生かし、労働時間・健康管理、心の問題なども助け合う思いやりのある職場を目指してほしい」とコメントしている。

(引用ここまで)

6年にわたる争いであったが、労務管理が不十分だったことを認めている会社側に非があることは確かである。このような事件を金額の大きさなどで考えるだけではなく、今後どのようにして再発を予防していくかが問題である。中小企業にもいつ同じようなことが起きてもおかしくないということを強く認識するべきであると思う。
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