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パートタイマーの退職金の請求

Q 先日、退職したパート社員から退職金の振込日について問い合わせがありました。弊社ではパートには退職金は支払わないことになっているのですが、そのパート職員がいうには「従業員」に退職金を支払うと就業規則に書いてあるので、当然貰えるものと思っていると強気の姿勢で一歩も引きません。彼女は、15年勤続していたのでもし正社員と同じ計算式で支払うと大変なことになってしまいます。相手は弁護士をたてる用意もしているのですが、できれば弊社としては払いたくありません。法的なことも含めてアドバイスをよろしくお願いします。


A 今回の場合、就業規則を細かく見ていませんので何ともいえませんが、これだけ強く主張してくるということは、正社員の「就業規則」しかなく、退職金の支払いに関してはパートタイマーを除く旨の規定がないと予測されますので、そうであればパートタイマーにも当然退職金を支払わなければなりません。このように就業規則は、ひながたやよその会社のものを借りてきてそのまま使っていても危険がいっぱいで、とても使えるものではありません。今回の事件を教訓にして、まずは就業規則の改定をして、パートタイマー就業規則を別に作成すると良いでしょう。
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