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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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■人事労務検定 2級レベル 

Q 雇用保険の手続上で会社都合扱いの退職者が出た場合に、どんなデメリットがありますか?


A 会社都合の退職者が出た場合のデメリットとしては、公的助成金が受けられなくなることがあげられます。

厚生労働省が支給する様々な助成金の中には、「過去数ヶ月間に会社都合離職者がいないこと」という支給要件があるものがたくさんあります。

この要件がなければ、会社都合で解雇して、また新規で採用することにより何度も助成金をもらえることになってしまいます。当然雇用保険料を財源としていることを考えれば理解できるところだと思います。

例えば「特定求職者雇用開発助成金」では、
対象労働者の雇い入れの日の前後6ヶ月間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)したことがない事業主という要件があります。

最後に1つだけ注意点としてふれておきますが、ごくまれに労働者からの依頼で実際は自己都合だけど会社都合にして退職者のために失業給付を受けるのに有利になるように手続きしてしまう会社担当者がいますが、これは虚偽の証明ですので、許されるものではありません。雇用保険法上の罰則が適用になりますのでご注意ください。
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