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カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル

Q 弊社に新しく入社した社員A(週35時間勤務の女性)が、「主人の社会保険の扶養に入っているので、私はこちらの社会保険に入りたくない」と言っているのですが、本人がそう言っているのであれば加入させなくてもいいですか?


A 本人や事業主の意思に関係なく、社会保険に加入させなければなりません。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になりますので、仮にAさんがパートタイマーで時給で賃金が払われる場合であっても、また本人が加入を希望しなくても会社は被保険者の取得の手続きをしなければなりません。
ただし、(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者などは適用除外となっています。


■人事労務検定 2級レベル

Q 従業員が退職する際に後任への引継ぎ等を考えて「退職届の提出は1ヶ月前まで」と義務づけたいのですが、できるでしょうか?


A 義務づけはできませんが、お願いはできます。
 
 通常、退職については、2週間前までの申し出を義務づけている場合が多いですが、これは「期間の定めなく雇い入れられた労働者は、原則としていつでも自由に退職の申し出ができる。申し出の後2週間を経過したとき雇用契約は終了する」という民法627条の定めがあるためです。
しかし業務の内容によっては、2週間では引継ぎができない、という場合もあります。この場合、退職願の提出についてはなるべく早く出して欲しい、ということであれば、それを就業規則でルール化しておくことが必要となります。たとえば「退職願は原則として1ヶ月前までに届け出ること」というような定め方をします。この際は「2週間前でも認める」という例外規定が併せて必要になります。
 これは1ヶ月前までの提出を強制することはできないためです。このように日頃から労働者に退職願を1ヶ月前までに出すようにお願いしておくとは自由で、これに労働者が応じることも自由です。


■人事労務検定 2級レベル

Q 当社は、ここ最近、受注が増加していることに比例し業務量も多くなり、そのため社員の時間外労働が増えています。そこで、定額の残業手当を設け、その手当によって残業代を支給しようと考えているのですが、このようなやり方は法に違反すると言われたことがあります。定額の残業手当は、認められないのでしょうか?


A 定額残業手当の制度そのものが法に違反することはありません。

 労働基準法では、1日8時間・1週40時間(法定労働時間)を超える労働に対して割増賃金を支払うよう定められおり、その割増率も、時間外および深夜(原則午後10時〜翌午前5時)労働については通常の賃金の25%(時間外で深夜の場合は50%以上)、休日労働については通常の賃金の35%(休日で深夜の場合は60%以上)と定められています。
 仮に、御社の所定労働時間が法定労働時間と同じであるとしますと、定額の残業手当が、通常の賃金に法定の割増率を掛けて算出した額を加算した額を下回っていなければ問題はありません。もし下回っていた場合でも、その差額を定額の残業手当に追加して支払えば法違反とはなりません。定額残業手当を支給するにあたっては、実際の残業時間に対して支払うべき額が手当を超えてしまっていないか確認するため、社員の残業時間を適切に管理することが重要となります。

厚生年金・健保、パートの加入基準緩和・厚労省検討

6月29日  NIKKEI NET 

厚生労働省は企業に対し、正社員並みに働いているパート社員の待遇改善を義務付ける方向で検討に入った。より多くのパート社員を厚生年金や勤め先の健康保険に加入させるよう条件を見直す。正社員並みの長時間労働や責任を課している場合は、賃金などで同等の待遇を求める方針で、パートタイム労働法など関連法を改正する。パートへの切り替えで人件費を削減してきた企業は負担増になり、調整は難航も予想される。
 厚労省は今秋から労使代表で組織する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)などで協議。来年の通常国会に関連法の改正案を提出したい考えだ。 (引用ここまで)

企業は、これまで非正規社員の有効活用により人件費を圧縮して業績を伸ばしてきているところも多い。週20時間以上のパート社員に社会保険を強制適用にすれば、スーパーなどパートタイマーが現場を支えている業界では、大きな打撃になる。結果的に働く労働者がいなくなるのではないかという不安も残るが、法律に対応した働き方をし、労働時間が少なくなるというのが一般的だが、逆に思い切り働いて労働時間も正社員並みのパートタイマーが誕生してくるかもしれない。経団連などは全面的に反対しているのは確かだが、今回は改正案が通ってしまう可能性もあるので、そうなった場合のことを考えて早めの対策が必要であろう。

◆税理士の選び方というサイトは、多いのですがここでは社会保険労務士の選び方について社会保険労務士が本音で教えます。

選び方の8つのポイント

1 社会保険労務士に期待していることは?

社会保険労務士には、「単に手続きをやってほしい」、「就業規則を作成してほしい」、「継続的に経営や人事労務全般について相談したい」、「人事制度をつくってほしい」「残業代や退職金について相談したい」、「人材の育成や教育・研修について支援してほしい」、「助成金について代行してほしい」などさまざまでありますが、まずは求めていることを明確にしてから決めましょう。

2 社会保険労務士との相性は重要

社会保険労務士には、いろいろな人がいます。いうまでもなく年齢や性格、考え方などはそれぞれ違います。そして仕事の内容もびっくりするぐらいまったく違います。同じ手続きでも、将来のためを考えてプラスアルファのアドバイスができる人、そうでない人。社会保険労務士選びで失敗しないためには一度会ってみて、いろいろな話をしてみるべきです。なんとなく噛み合わないなと思ったら他の人を検討するのがよいでしょう。
やはりスキル以外では、一緒に仕事をしてみたいと思う人、コミュニケーション能力が高くて、会社に元気を与えてくれる人、サービス業であることを理解している人が理想的ではないかと考えています。いうまでもなく一番大事なのは信頼できるということです。

3 社会保険労務士として開業登録した時期と開業前の業務内容は?

開業登録した年はキャリアとして確認しておくと参考にはなるでしょうし、開業前にどのような社会人経験を積んでいるかは、ヒトに関わる専門家ですので特に重要になってくるでしょう。プロフィールなどについては、よくわからない人は本人に確認したほうがいいと思います。

4 事務所の運営体制と事務所の立地や就業環境

事務所の運営体制は、大規模事務所から自宅を兼ねた事務所に社労士1人だけのところまでいろいろありますが、それぞれ特徴があります。求めるスタイルに近いところが一番良いかと思います。立地については近いところにある事務所のほうが相談しやすいという方もいらっしゃいますが、最近は気にしない方も増えてきました。また社内で話しにくいことも多いので、訪問して気軽に相談したいというニーズが多数あります。したがって社会保険労務士の事務所にも訪問させていただいて相談スペースや就業環境などをみせていただくのも重要です。どのような場所で仕事をしていて、相談したいときに訪問できる環境なのか、また書類の管理状況や事務所のセキュリティ体制、パソコン環境などもできるだけ確認しておくとよいでしょう。

5 報酬(料金)や契約内容の中味

社会保険労務士の価格ですが、安くてもサービスがよくなければ、結局損をすることになります。価格が高いからといっても必ずそれに見合っているサービスが提供されるかどうかはわかりませんので、よく業務内容の説明を受けましょう。社長の時間給や1人の人材を雇用した場合(例えば月給40万の課長、20万の新人)のことなどを考えて、比較してみるとわかりやすいかもしれません。
 次に顧問契約については、絶対に契約書を作成して疑問に思うところはどんどん質問しましょう。丁寧に質問に答えてくれるということは今後も安心できます。逆に契約書もなく、顧問の範囲内で何でもやりますなどという方もいるようですが、そのような場合であってもきちんと内容を説明してもらいどこまでの内容を含んでいて、含まないものは何なのかを書面に残すようにするのが良いと思います。

6 本物の社会保険労務士か?

社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会に登録しており、証票を持っておりますので、見せてもらってください。または、全国社会保険労務士会連合会に問い合わせをしても教えてくれます。
また社会保険労務士の試験に合格しただけでは、「社会保険労務士」ではありませんし、試験に受かっても実際の実務はまったく別です。
またアウトソーシング会社などが業として社会保険労務士法に定める社会保険労務士の独占業務を行うことも当然禁止されていますので、大きなトラブルにあわないためにも信頼できる開業登録している社会保険労務士をきちんと選んでください。

7 これまでの仕事実績やセミナー・講演や執筆など

最近の仕事内容や得意としている分野の話を聞いてみてください。またどんな業界のお客様を得意としているのか、あとは最近のセミナーや講演などの内容について、また1年間にどのくらい人前で話をしているかも選択の際の参考になるかと思います。また執筆している原稿や著書などがあるということは内容にもよりますが、信頼に値すると考えてよいでしょう。

8 こんな質問をしてみてはいかがですか?


1 今年の上場企業の大卒4年生卒業の初任給の平均は、いくらですか?

2 弊社の業界のライバル会社(リーディングカンパニー)は、どこかご存知ですか?

3 パートタイマーを採用する際に、注意すべき点と提出させるものは何ですか?

4 社員をやる気にさせるためにはどうしたらよいですか?

5 弊社の技術開発部長が弊社を退職したとしてもその後、同じ業界に転職できないようにすることはできますか?できるならどうしておけばいいですか?

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