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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 


Q  社員の有給休暇の管理を変えたいと思っています。今までは、入社日を起算日として有給休暇を計算していましたが、入社日がバラバラのため社員が増えるにつれ、管理が大変になってきました。そこで今後は、全社員4月1日を起算日として有給休暇を管理していきたいと思っています。この場合、気をつけなければならないことがありましたら教えてください。 



A 年次有給休暇の起算日を統一する場合は、対象となる社員の年次有給休暇の日数が法定の基準を下回らないようにしてください。例えば9月1日に入社した社員の有給休暇を4月1日まで与えないことは法律違反となります。

また、入社日によって基準日までの期間が長い社員と短い社員が出てくると思います。10月1日入社の社員は4月1日は6ヵ月後であるので今までと変わりありませんが、1月1日入社の社員は4月1日まで3ヶ月しかありません。

このことについて、社員は不公平に感じることが多いので、不公平にならないような付与方法を取り入れるようにしたほうが良いでしょう。
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