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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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■人事労務検定 2級レベル 

Q 今度の10月に海外へ研修を兼ねた社員旅行に行くことになったのですが、一部の従業員から休日にまで会社の行事に参加したくないという意見が出ています。休日が絡む社員旅行に強制的に参加させることは、法律的に考えると問題があるのでしょうか?
 




A 問題があるかどうかは社員旅行の目的にもよります。まず福利厚生として行われるものなら、参加は自由であるといえるでしょう。すなわち本人が参加したくないといえば、強制することは難しいです。
 次に社員旅行が、会社の業務として研修を兼ねているようなケースであれば、休日出勤を命じて、強制的に参加させることも可能です。ただし、休日出勤分の賃金の割増分の支払いあるいは休日の振替などの対応が必要になります。
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