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労務相談FAQ

■人事労務検定 2級レベル 

Q 弊社では、就業規則を作成してあるのですが、従業員に見せていません。就業規則をみせていないとどんなリスクがあるのかを教えてください。





A 就業規則に関しては、労働基準法で従業員に対し就業規則を周知することが義務付けられています。

周知されていない就業規則は、無効とする裁判例も多いので、意図的に見せないというのは大問題ですし、変更したのに見せていないのも会社側が思わぬ損害を被ることもありますのでご注意ください。

例えば懲戒解雇事由については、就業規則に記載されていないと無効になるケースも多いのですが、周知されていない就業規則は、拘束力を生じないという判例があります。

最後に最高裁の有名な判例になりますが、参考までにご紹介しておきます。

<フジ興産事件>
 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。
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