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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 

 

Q 弊社は、互助会の会費として、給料より、毎月3,000円程度天引きして、互助会の運営に使っております。互助会は、これまで15年もの歴史があり、きちんと費用の内訳などがオープンになっていてこれまで問題はなかったのですが、最近入社したSさんより、互助会には入った覚えはなく、賃金から控除することに私は同意していないし、サインした覚えもないので、控除をやめてほしいといってきていますが、どうすればいいでしょうか?





A 互助会の会費の控除が、労使協定に基づいてされている場合は、問題ありません。

 給与は原則、その全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条)。ただし、税金や社会保険料など法律に定められたものや、その控除についての労使協定(過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は過半数代表者、との 労使協定)がある場合は、例外として控除を認められています。

 したがって労使協定が結ばれていない場合は、きちんと協定書を取り交わしてからでなければ控除できません。また今回の場合には、事前の説明がまったくなかったので従業員が不満をもっていることも予測しますのでしっかり話し合ってください。

 少し前にマスコミで話題になった「データ整備費」のような実態がわからないものではなくきちんとしたルールの上で運営されている互助会の会費であれば、その規定などをみせればきっと控除についても納得してもらえると思います。
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