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株式会社アイウェーブは、東京都中央区日本橋で人事・労務コンサルティングとアウトソーシング業務を行っています。
社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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労務相談FAQ  

■人事労務検定 2級レベル 

Q 当社の営業課長(管理監督者扱い)は、社内でも仕事の鬼と呼ばれていて、1ヶ月に1日も休まずに勤務していることがしばしばあります。これについて、最近、周りの従業員から休ませなくて会社として問題ないのかという声が出ています。就業規則には、管理監督者は、【毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない】という規定から適用除外すると記載がありますが、本当に法的に問題はないのでしょうか。ちなみに、この営業課長は、本人の裁量で全日出勤しています。





A 労働基準法では、管理監督者は休日の規定の適用除外とされていますので、労働基準法に限って言えば問題はありません。

しかしながら、いくつか気を付けていただきたい事があります。まず、管理監督者については、名目上だけで、実体が伴っていないケースがばしば見受けられます。労働基準法で定める管理監督者は、実体に基づき判断されますので、名目だけでなく、実体としても管理監督者に該当するか、また、本当に本人の「裁量」に基づき働いているのかを確認して下さい。

 さらに、会社としては、本人の心身の健康に対する配慮が必要です。管理監督者についても、他の従業員と同じく、会社は雇用契約に付随する安全配慮義務を負っています。
 仮に、本人の裁量で連日休みなく働いているとしても、万が一の場合、会社としての安全配慮義務違反が問われる可能性があります。こうしたトラブルを防ぐために会社は、本人へ声掛けを行なうなど健康に配慮する姿勢を見せることが必要です。
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