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労務相談FAQ 

■人事労務検定 1級レベル 

Q このたび出産手当金を支給申請する予定でしたが、切迫早産のため労務不能となり傷病手当金の要件も満たすことになりましたが、このような場合、出産手当金の対象となっている期間については、両方から手当金をもらうことができますか?





A 出産手当金と傷病手当金を同時にもらえるときは、出産手当金が優先します。その間、傷病手当金はストップします。両方同時にもらえるわけではありません。
 
  出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなすこととなっておりますので、実務上は その支給申請のタイミングなどをよく考えてすすめるべきといえるでしょう。 

 今回のケースでは該当しないかと思いますが、出産手当金をもらい終わってもまだ、傷病手当金の受給要件を満たしている場合には、傷病手当金支給の日より1年6ヶ月を限度に、傷病手当金がもらえます。
 
※健康保険法 第103条

 
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