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労務相談FAQ

■人事労務検定 2級レベル 

Q 育児休業期間中に会社を休んでいる期間については年次有給休暇の出勤率(8割あるか、ないか)を計算する際には、どのように取り扱えばいいでしょうか? 





A 育児休業している期間の日については、出勤したものとみなして、年次有給休暇の出勤率を計算することになっています。

会社は、従業員が要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされていますが、その要件の1つに、6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していることというものがあります。

 ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。

そして育児休業期間や産前産後の休業期間(産前42日、産後56日)や介護休業の期間は出勤したものとみなして計算することになっています。

会社側からすると育児休業している間にどんどん年次有給休暇が増えるのは、困ると思っている人も多いかもしれませんが、労働基準法で定められている基本的な項目なので、ぜひ押さえておいてください。
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