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■ 男女雇用機会均等法の改正 平成19年4月1日から


※男女雇用機会均等法 改正内容

【1】 差別禁止規定の強化

1 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
2 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、 職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更 新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
3 間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止
 
【2】 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

1 解雇以外の不利益取扱いも禁止
2 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効

【3】セクシュアルハラスメント対策
男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化

【4】 その他

1 ポジティブ・アクションを行っている企業がその取組状況を外部に 開示する際にこれを国が援助する。
2 セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。
3 過料(20万円以下)の創設

■ 10月30日 NIKKEI NET

厚生労働省は雇用保険制度の失業手当について、自主退職した人の給付を制限する方向で検討に入った。失業手当を受け取るために必要な保険料を納める期間を、自主退職の場合は最低で、現在の6カ月から12カ月に延ばす案が有力。短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判が出ていることに配慮する。

 これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は6カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し、来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。
(引用ここまで)

この問題は、私が何年も前から改正しなければいけない問題だと思っていました。このようなことが今までまかりとおっていることが、おかしいのです。

もちろん失業給付制度自体は、大変優れた制度ですが、中味は見直さないといけないところがたくさんあります。不正受給をしている人が、実際思っている以上にたくさんいるものと思われます。


さて、記事のとおり、大変残念なことに6ヶ月勤務し、失業保険をもらいまた6ヶ月勤務することを繰り返している人がいるのは確かです。今は、企業側も労働力を求めていますので、失業者には積極的に応募して、ぜひとも早期に就職してもらいたいものです。

■10月10日 読売新聞

食品メーカー「ネスレ日本」霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)の元従業員2人が、過去の上司への暴行などを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、同社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第2小法廷であった。
 古田佑紀裁判長は、「暴行から7年以上経過した後の懲戒処分に合理的な理由はなく、権利の乱用にあたる」と述べ、原告側の請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄。

解雇を無効として、同社に未払い賃金の支払いを命じた1審・水戸地裁龍ヶ崎支部判決が確定した。判決によると、元従業員2人は1993年から94年にかけて、計3回、有給休暇などを巡るトラブルから上司のひざをけったり、首を締め上げたりした。

同社は、2人がその後も複数回、上司に暴言を吐くなどしたとして、2001年に懲戒解雇処分にした。同社側は、「暴行事件の捜査結果を待っていたため処分に時間がかかった」などと主張したが、判決は「時間の経過とともに職場の秩序は回復しており、処分時点では、重い懲戒処分を課す必要はなかった」と判断した。

■ 9月28日 共同通信

船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性=当時(48)=の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は 28 日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。

男性は心臓に持病があったものの、死亡前 1 週間の残業時間は 1 時間程度で、原告側弁護士は「従来の基準では認められなかったケース。労災を幅広く認めた判決だ」と評価している。

横田勝年裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。

1 週間の残業時間が約 1 時間で、直前の 2 日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。

判決によると、男性は 1995 年 7 月、大阪市住之江区で早朝から貨物船に鋼材を積み込む作業をしていたが、午後八時ごろ倒れているのが見つかり間もなく死亡した。作業現場に日よけはなく、最高気温は 30 度を超えていた。

(引用ここまで)

作業条件が厳しいとはいうものの1週間の残業時間が約1時間でも労災認定されることになりました。業務との因果関係は強いと判断できますが、この判決は今後に大きく影響を及ぼすものとなったことは間違いないといえるでしょう。

■ 10月4日 毎日新聞

日本能率協会が3日発表した企業経営に関する意識調査で、同年代の社員の年収額には平均1.84倍の格差があることが分かった。格差が2倍以上に上る企業も4割近くに達していた。

能率協会は「成果主義や能力主義が浸透した結果」と分析しており、横並びが多かった企業の給与体系にも格差が定着しつつあるようだ。この調査は79年から毎夏実施されて、今年は対象7000社のうち842社が回答した

今回は格差社会をめぐる論議が活発になってきたことから、「年収格差」について初めて調査した。45歳の大卒総合職(役員を除く)では、最高年収額と最低年収額の格差が2倍以上ある企業が39.8%に上った

また今後についても、「さらに格差を拡大させる」とする企業は39.8%あったが、「縮小させる」企業はわずか1%だった

(引用ここまで)

同年代で格差が2倍以上となるとものすごいような気がしますが、実際仕事内容も違えば、役職も違うのでこれは仕方ないことです。これが現実であることを受け止めていかなければなりませんが、今後格差がさらに広がることはあまり好ましいことではありません。

参考 中国新聞の社説
格差が広がった理由には雇用形態の変化を挙げており、長引く景気低迷で企業がリストラを進めた結果、正社員とパートなどの非正社員の二極化が強まったと分析した。高齢化も一因とした。
 所得が低い世帯の子どもの教育水準が下がる懸念も示した。貧困の固定化につながるからである。そのために正社員を増やす施策の必要性や、非正社員への社会保険の適用拡大、母子家庭など生活が厳しい世帯への財政支援の強化などを提言している。

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