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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル 

Q 転職して給与計算の担当になったのですが、弊社では給与計算の際に、従業員から金融機関への振込手数料を控除しております。前の会社では、そのようなことはなかったのですが、法的にはどうなっているのでしょうか?





A 給与の振込みの際に振込手数料を控除することは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反することになるためできません。

会社側の担当者の中には、「従業員側から現金払いは面倒なので、口座振込にしてほしいという依頼があったから、振込手数料を引いて支払っている」とおっしゃる人もいますが、仮にそうだとしても、振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、賃金から振込手数料を控除して銀行口座に振込むことはできません。

賃金からの控除については、法令で定めるもの以外でも労使協定を締結することによって、控除することが可能になるものもありますが、振込手数料はその対象とはなりませんので、すぐに賃金からの控除をやめるようにしてください。
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■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社は、社員40名ほどの会社で月曜日から金曜日までの平日勤務の1日8時間労働(残業一切なし)です。ある社員が、先週の火曜日に年次有給休暇を取得したのですが、急遽その週の土曜日(所定休日)に8時間、出勤することになってしまいましたが、この時間は、週40時間を超える労働として、割増賃金を支払わないといけないのでしょうか?





A 実際に労働した時間について週40時間を超えた時間については、割増賃金を支払うということになりますので、今回の場合(日曜始まりの1週間)には、土曜日の所定休日に8時間労働しても、ちょうど40時間になるので割増賃金の対象とはなりません。8時間については、割増しない通常の賃金を支払えば大丈夫です。

もちろん法律を上回る対応として、年次有給休暇を取得した日を労働したとみなし、週の合計時間が48時間になると考えて、40時間を超えている8時間については、25%以上の割増賃金を支払ってもかまいませんし、そもそも土曜日も日曜日も法定休日とすれば、休日労働になるので35%以上の割増賃金(休日労働手当)を支払わないといけなくなるので、各企業はこのあたりのことを細かく就業規則に定めておくようにしましょう。そうしないと労使間の認識の違いで大きなトラブルになりますのでご注意ください。
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■人事労務検定 2級レベル 

Q 当医院で働く従業員が、誤って患者に使用した注射針を指に刺してしまいました。念の為、C型肝炎の検査(HCV抗体検査)を受けさせようと思いますが、これは労災扱いになるのでしょうか。 





A 針刺しによる指の消毒等の処置は業務上の負傷に対する治療として扱われますので、療養の範囲となり保険給付の対象となります。
 
C型肝炎の検査(HCV抗体検査)については、医師がその必要性を認めた場合は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象となりますが、負傷者が自発的に行なった検査で、医師が必要性を認めていない場合は、業務上の負傷に対する治療と認められず、保険給付の対象外となります。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 育児休業期間中に会社を休んでいる期間については年次有給休暇の出勤率(8割あるか、ないか)を計算する際には、どのように取り扱えばいいでしょうか? 





A 育児休業している期間の日については、出勤したものとみなして、年次有給休暇の出勤率を計算することになっています。

会社は、従業員が要件を満たしたときに、年次有給休暇を与えなければならないとされていますが、その要件の1つに、6か月間(その後は1年間)の全労働日の8割以上出勤していることというものがあります。

 ここでいう「全労働日」とは、6か月間(その後は1年間)のうち、所定休日(会社で定められた休日)を差し引いた日数をいいます。

そして育児休業期間や産前産後の休業期間(産前42日、産後56日)や介護休業の期間は出勤したものとみなして計算することになっています。

会社側からすると育児休業している間にどんどん年次有給休暇が増えるのは、困ると思っている人も多いかもしれませんが、労働基準法で定められている基本的な項目なので、ぜひ押さえておいてください。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 病気で休職中(休職期間は無給)従業員の社会保険料の自己負担分を会社が負担してあげたいと考えていますが、何か注意点があれば教えてください。





A ポイントは2つあります。まずは、傷病手当金をもらう際に、給与が支払われているとみなされて傷病手当金の給付額が調整されるということです。

次に社会保険料を負担してあげる場合には、給与として課税されますので会社
の経理処理や給与明細の作成をきちんと行わなければなりません。

基本的には、今回のご質問の会社のようにノーワークノーペイの原則にしたがって休職中は、賃金が発生しないことになっている会社が多いかと思います。それに反して社会保険料を負担するとそのルールを無視することになってしまうので、基本的にはおすすめできません。細かいところは専門家に相談しながら、実務をすすめるようお願いします。

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