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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル 


Q 男性社員の扶養に入っている奥様が出産予定だったのですが、先日、流産してしまったと連絡がありました。出産育児一時金の申請の準備などをしていたのですが、流産の場合は、給付を受けることはできないのでしょうか。





A 流産でも給付を受けることができます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降の出産に適用され、生産に限らず、流産や死産も対象となりますので、要件を満たしている様でしたら、申請していただきたいと思います。ちなみに、出産育児一時金の給付額は、1児単位で支給されますので、双子の場合は、2児分の支給を受けることができます。



 
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 最近、ある若手社員が運動不足解消のために会社に無断で自転車で片道10キロ以上も通勤しているようです。会社としては自転車で通勤している人に対してどのような対応をしていくのがよいでしょうか?




A まず会社のルールとして、自転車通勤を認めるのかどうかということがあります。自転車通勤は、交通事故にあうリスクが高いですし、逆に加害者になってしまうことが考えられます。また自転車通勤は、その走る距離によっては仕事前に疲労してしまうこともあります。そうすると会社側としては、仕事上影響が出てきますので認められません。

また、自転車通勤は駅前の違法駐輪の問題もあります。会社に自転車専用の駐輪場があるならともかく、会社近くの駅前などの駐輪禁止箇所に自転車を置いているようでは、問題です。またそういう従業員が在籍している会社にも従業員の指導責任があるかと思いますし、おおげさにいえば近隣に迷惑をかけることにもなり、仕事上の信用がなくなってしまう可能性もあります。

原則は、上記理由などから全面的に禁止するのがよいのではないかと思いますが、最近は多様な価値観を受け入れることも必要な場合があります。メタボ対策のためとか、エコ通勤のためとか、満員電車が嫌なので2駅分ぐらいなら、自転車で通いたいなどさまざまな要望もあるのでそういう人には申請書を出してもらい、そのうえで判断するしかないでしょう。

いずれにしても雨の日のこともありますし、その場合の電車代の通勤費はどうするのかという問題もあります。通勤経路の申請は、労災の関係もあり、きちんと実態で出してもらい、定期代を浮かせるために勝手に自転車で通勤する人が出ないようにガイドラインなどを作成することも1つの方法といえるでしょう。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 男性社員から、社会保険について奥様を扶養に入れたいとの依頼がありました。話を聞くと、奥様は、ご自身でホームページ作成の事業を行なっており(個人事業主)、売上げもかなりの額になるようです。この場合も扶養に入れることはできるのでしょうか。




 
A 扶養となる(第3号被保険者となる)ためには、奥様(配偶者)の年収が130万円未満の場合となります。事業を行なっている人の場合は、事業所得(売上げ−経費)が130万未満であれば第3号被保険者となれます。したがって、仮に売上げが500万円あったとしても、経費を差し引いた金額が130万未満であれば良いということになります。











  
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 従業員の債権者であるクレジット会社が給与を差し押さえ、会社に支払いを求めてきました。この場合、会社は給与を債権者に直接支払ってもよいのでしょうか?





A 総支給額から法定控除額を引いた給与の4分の1以内であれば支払うことはできます。
 
 原則として労働基準法の定めにより給与は直接従業員にその全額を支払わなければなりませんが、今回のようなケースは例外にあたります。労働基準法の全額払いの原則は、給与を唯一の生活手段とする従業員の保護を図ることを趣旨とするものですが、一方で債権者の保護も重要であることから、民事執行法の手続により差し押さえられた給与を、会社が直接債権者に支払うことも違法ではありません。最近はこの経済不況に伴い日常的に人事部に差し押さえの書面が届くことも増えてきました。

ただし、全額差し押さえられては本人が困ってしまいますので4分の1ルールがあるのです。給与の差押えは、原則として給与支給総額から法定控除額を差し引いた残額の4分の3は差押えができないのですが、同残額が月額44万円を超えるときは,その残額の内33万円が差押禁止の額となり、残りは全部差押さえられてしまうことになります。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル 

Q 先日入社した社員が1週間勤務した後、いきなり辞めてしまいました。社員には制服などを貸与していたのですが、返却されていません。まもなく給与支払日ですが、会社からの貸与品を返却せず、いきなり退職して業務に支障も出たので、その損害の賠償として給与支払をしないでおこうと思っていますが、問題ありますか?





A 給与支払いをしないことは法律違反となります。給与は労務の対象と支払うものであるので、1週間の労務の対象としての給与を支払わないことは労働基準法違反となります。会社側の気持ちはわかりますが、給与の支払いをしませんと訴えられる可能性もあります。一度、社員と連絡を取り、きちんと話し合いの機会を設けるのが良いでしょう。
  

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