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最新エントリ

■ 3月1日 毎日新聞

総務省:健保法改正を要請 被扶養者認定の「同居」義務で

総務省は28日、健康保険法の「被扶養者」の規定を見直すよう厚生労働省に要請した。

現行は、弟や妹が年長の兄姉を健康保険の被扶養者とする場合には同居を義務付ける一方で、兄や姉が年下の弟妹を被扶養者とするケースでは同居の必要はなく、この「同居要件」の撤廃を求めた。

総務省は「弟妹と兄姉で差をつける合理性がない」と強く指摘している。

 健保法は、健康保険の被扶養者の範囲を、被保険者の父母や配偶者、子供らのほか「弟妹」と規定。

兄姉が弟妹を被扶養者とする場合は弟妹が兄姉に「生計の維持」をされていることが条件となるが、弟妹が兄姉を被保険者にする際には「兄姉ら年長者は本来自活すべきだ」(厚労省)との立場から「生計の維持」と「同居」の2条件を満たすよう義務づけてきた。

 総務省の改正要望は昨年2月に寄せられた女性会社員からの行政相談がきっかけ。

この女性は重度の知的障害を持つ兄を自分の健康保険の被扶養者にするため実家に同居中で、「通勤に約2時間かかるなど支障が出ている」として見直しを求めた。
(引用ここまで)

社会保険労務士の資格を取得の勉強していたときから、なんとなく違和感をもっていたのですが、法律で決まっていることだからということで扶養の範囲については、深く考えていませんでした。このようなきっかけがあって見直しが進むのは、喜ばしいことです。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

時間外手当

Q 係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。

A 係長の仕事の内容にもよりますが、一般的には係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。

役職の名称にかかわらず、会社の中で重要な地位を占め、自分自身の仕事の進め方を決められる立場にあり、かつ管理している部下もいるような役職者が時間外手当の適用を受けない“管理・監督者”とされ、それ以外の社員は、原則として時間外手当の対象となります。

一般的には課長以上を管理監督者にしているケースが多いかと思いますが、実態で判断した結果管理・監督者とみなされない場合には、時間外手当の支払が必要になります。

■ワンポイントチェック

管理・監督署とは、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

 具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。

■ 2月20日 毎日新聞

バス事故:過労運転の疑いで監査も 会社を家宅捜索

大阪府吹田市で18日、大型観光バスがコンクリート柱に衝突し1人が死亡、26人が負傷した事故で、大阪府警は19日、業務上過失致死傷容疑で「あずみ野観光バス」(長野県松川村)本社などを家宅捜索し、運行計画表や勤務表などを押収。

大町労基署も労働基準法違反の疑いで立ち入り調査した。

 一方、同社に対しては、昨年6月に大町労働基準監督署が運転手の拘束時間が基準を超えるなどとして是正指導していたことや、国土交通省北陸信越運輸局が運転手に過労運転をさせていた疑いがあるとして道路運送法に基づく監査を実施していたことも判明。

過労による居眠り運転が事故につながった可能性が強まった。

 大町労基署は昨年6月、「運転手の1週間当たりの拘束時間は原則65時間以内。

労使協定を結んだ場合でも71.5時間以内」「連続運転時間は4時間以内」などとした基準に違反しているとして是正指導。

死亡した小池運転手の弟雅史さんが16歳の少年だったことも重視し、同社の労務管理の実態を調べる。

 一方、運輸局は、「運転手の拘束時間が基準超過している」との情報があったため、今月5日に監査を実施。

今回の事故を受け、この日も同社幹部から事情を聴いた。

近く改めて道路運送法に基づく監査に乗り出し、運行管理の実態が悪質と判断した場合は、道路運送法に基づく許可取り消しや事業停止、車両の運行停止などもあるという。

 国交省は昨年2月、5年ほど監査を受けていない事業者には優先的に監査に入ることを決めていたが、同社の監査は00年7月の設立以来初めて。

貸し切りバス業者が00年以降の5年で1.5倍に急増したことが背景にあり、同省は「監査人員に限りがあり、事故の有無などで優先順位を付けていた。

今後は強化を考えている」と説明している。

■ 2月18日 asahi.com

キヤノン、派遣・請負の正社員化後回し 新卒採用を優先

違法な「偽装請負」の是正策の一環として、請負・派遣労働者の一部を正社員に採用すると昨夏に表明していたキヤノンが、その後半年間の検討を経て、当面は高校新卒者らの正社員採用を優先する方針に転換した。政府は、新卒一括採用システムの見直しや非正規労働者の正社員化の推進を重点課題にしているが、キヤノンの方針転換は、こうした流れに逆行しそうだ。

 キヤノングループでは、他社に雇われた非正規労働者を派遣契約なしで直接使う偽装請負が各地の工場で発覚し、労働局の指導を受けた。昨年8月に社長をトップとする「外部要員管理適正化委員会」を設置。偽装請負の解消に取り組むとともに、工場で請負や派遣で働く2万人以上の労働者から1、2年のうちに数百人を正社員に採用すると表明した。

 ところが、今月に入って取材に応じた人事本部長の山崎啓二郎取締役は「技術の伝承、組織の活性化のために、若い人を採ることになった。新卒の定期採用のほうが中長期には人材的に安定する」と説明。代わりに高校や工業高専の新卒者の定期採用に力を入れる方針を明らかにした。08年春は高校新卒を100人、高専新卒を40人と採用をほぼ倍増させるという。

 同社は非正規労働者の正社員化について「撤回したわけではなく、優秀な人がいたら採用する」という。ただ、その判断はグループ各社に委ねており、採用予定数も示していない。

 国内のキヤノングループでは、昨年6月時点で製造にかかわる請負労働者が約1万5000人、派遣労働者が約7500人いた。偽装請負解消に伴い派遣を増やしたため、昨年12月には請負が約1万2000人に減り、派遣が約1万2500人に増えた。昨年は、大手請負会社コラボレートが偽装請負で事業停止処分を受けて製造請負から撤退したことなどもあって、製造にかかわる派遣労働者のうち約200人を期間従業員として直接雇用したという。

 偽装請負をめぐっては、民主党が、日本経団連会長でもあるキヤノンの御手洗冨士夫会長を国会に参考人招致するよう求めている。

 偽装請負が発覚した企業では、トヨタ自動車系部品メーカーが、請負労働者約50人を直接雇用するなど、正社員化に向けた動きも出ている。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

賃金・懲戒処分

Q 弊社の社員が経理上の不正をしていることがわかりました。ひとまず自宅待機命令を出したのですが、この自宅待機期間中の賃金は支払う必要がありますか?



A このような場合は、賃金の支払が必要です。

懲戒処分としての出勤停止ではなく、その不正の調査の実態を把握するためにしばらく自宅待機命令を出すことがあります。経理上の不正といってもはっきりとした証拠がなかったり、複雑な方法での不正などでは調査にも時間がかかるので、本人に自宅待機命令を出すことは当然といえます。

しかしながら、労働していないから賃金を支払わなくてもよいということにはなりません。会社は、賃金の支払の義務があります。労働者は会社の都合により、業務命令として労務の提供をしなくてよいとしただけであります。

正式な懲戒処分で出勤停止が決定されて、その処分として社員に適用する場合には、就業規則でその期間中は賃金を支給しないと定めていれば賃金の支払は不要となります。

今回の場合には、不正が完全に発覚し、本人も認めた場合には懲戒処分としては出勤停止ではなく、懲戒解雇となることと思います。

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