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カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

賞与

Q 弊社では、冬季賞与は12月中に支給、計算期間は6月〜11月と就業規則に定めていますが、先日11月末日に退職した社員から、冬季賞与を支払ってほしいとの申し出がありました。このような場合は、やはり賞与を支払わないといけないでしょうか?

A 御社の就業規則に、賞与の支給基準として計算期間とともに「支給日在籍要件」が就業規則に定められているかが今回は、キーポイントになってきます。

 就業規則などに「賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」と定めてあれば、たとえ賞与計算期間に在籍していても、賞与は支給しなくても問題ないでしょう。

しかしながら支給日があらかじめ定められていて、その支給予定日より会社の都合で遅れて賞与が支給された場合には、支給予定日に在籍していれば従業員は賞与を受ける権利があります。

逆に就業規則等に定めがなければ、賞与を同じように支給しなければなりません。退職するということで若干の減額はやむを得ないとしても、在籍していた期間分については支払わないといけません。

■ 2月9日 毎日新聞

労働安全衛生法違反:屋根から作業員転落、安中の建設会社社長を書類送検 /群馬

高崎労働基準監督署は8日、安中市安中の建設会社社長(66)を労働安全衛生法違反の疑いで、前橋地検高崎支部に書類送検した。

 同署の調べでは、06年7月23日午後4時半ごろ、同市内の住宅新築工事で、市内の作業員(75)が高さ4・5〜7・6メートルの屋根から転落し、頭を打って間もなく死亡した。現場は足場を組むのが困難だったため、ネットを張るなど墜落防止対策を必要としたが、同社長が安全措置を怠った疑い。

■ 2月5日 朝日新聞

セブン・イレブンのFC加盟会社に労組 バイトも参加

コンビニエンスストア最大手、セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーンに加盟する長野県内の会社で、店長から高校生アルバイトまでが参加する労働組合が結成された。

セブン―イレブン系列に労組ができたのは初めてで、業界団体などによると、コンビニ本社ではなく加盟店に労組ができるのは珍しい。

切り下げられた賃金を元に戻すことや、人員削減で取りにくい休暇の取得ルール作りなどを求めている。この会社はシーブイエストヨクラ(本社・松本市)。同県内に8店舗を展開する。

同社は取材に応じていないが、労組側の説明では、130人前後の従業員のうち、正社員は店長や副店長など15人程度。残りはパート、アルバイトが占める。

 組合は、長野一般労働組合(本部・松本市)の分会として昨年10月に結成、12月に設立を会社に通告した。

組合員は、正社員12人を含む約100人。
執行委員長の勝野正一・豊科店長(47)は「十分な説明もなく、年間76万円も賃金を減らされた。

経営陣と対等に話し合うには労組をつくるしかなかった」と話す。

 会社は一部の団体交渉には応じているが、「店長は(経営者と一体的な立場にある)管理監督者で、従業員代表として不適格」と主張している。

 セブン&アイ・ホールディングス広報センターによると、セブン―イレブン・ジャパン本体や全国の約1万1500店舗に、他に労組はないという。

■ 1月29日  日経新聞

離婚時の年金額通知、3カ月で相談1万5000件に

離婚時に受け取れる厚生年金額を通知する社会保険庁のサービスで、相談件数が2006年10月の開始から3カ月間で約1万5000件に上った。

社会保険事務所を訪れた相談者は男性19%に対して女性が81%。

これまで年金分割で不利な立場にあった専業主婦らの関心が高いとみられる。年金分割は07年4月から始まる。

対象になるのは主として厚生年金に加入する会社員とその配偶者。

例えば会社員の夫と専業主婦の妻が離婚した場合、妻は最大で半分まで年金の給付を受け取れるようになる。

社保庁によると、相談件数は06年10月が6300件、11月は4800件、12月は3600件で、合わせて1万4700件超に達した。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


採用について

Q 採用面接の際、本籍地など聞いてはいけない質問があると聞きました。
具体的には、どういった質問でしょうか。?


A 労働基準法第3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。」としています。
 
 そこで、面接の際には、労働者の国籍、信条または社会的身分に関する質問はしてはいけないことになっています。具体的には、本籍地などに関する質問や家の所在地に関する質問、家族の職業に関する質問、思想・信条等に関する質問などです。皆さん、気をつけて下さい。

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