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カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 2月18日 asahi.com キヤノン、派遣・請負の正社員化後回し 新卒採用を優先 違法な「偽装請負」の是正策の一環として、請負・派遣労働者の一部を正社員に採用すると昨夏に表明していたキヤノンが、その後半年間の検討を経て、当面は高校新卒者らの正社員採用を優先する方針に転換した。政府は、新卒一括採用システムの見直しや非正規労働者の正社員化の推進を重点課題にしているが、キヤノンの方針転換は、こうした流れに逆行しそうだ。 キヤノングループでは、他社に雇われた非正規労働者を派遣契約なしで直接使う偽装請負が各地の工場で発覚し、労働局の指導を受けた。昨年8月に社長をトップとする「外部要員管理適正化委員会」を設置。偽装請負の解消に取り組むとともに、工場で請負や派遣で働く2万人以上の労働者から1、2年のうちに数百人を正社員に採用すると表明した。 ところが、今月に入って取材に応じた人事本部長の山崎啓二郎取締役は「技術の伝承、組織の活性化のために、若い人を採ることになった。新卒の定期採用のほうが中長期には人材的に安定する」と説明。代わりに高校や工業高専の新卒者の定期採用に力を入れる方針を明らかにした。08年春は高校新卒を100人、高専新卒を40人と採用をほぼ倍増させるという。 同社は非正規労働者の正社員化について「撤回したわけではなく、優秀な人がいたら採用する」という。ただ、その判断はグループ各社に委ねており、採用予定数も示していない。 国内のキヤノングループでは、昨年6月時点で製造にかかわる請負労働者が約1万5000人、派遣労働者が約7500人いた。偽装請負解消に伴い派遣を増やしたため、昨年12月には請負が約1万2000人に減り、派遣が約1万2500人に増えた。昨年は、大手請負会社コラボレートが偽装請負で事業停止処分を受けて製造請負から撤退したことなどもあって、製造にかかわる派遣労働者のうち約200人を期間従業員として直接雇用したという。 偽装請負をめぐっては、民主党が、日本経団連会長でもあるキヤノンの御手洗冨士夫会長を国会に参考人招致するよう求めている。 偽装請負が発覚した企業では、トヨタ自動車系部品メーカーが、請負労働者約50人を直接雇用するなど、正社員化に向けた動きも出ている。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 賃金・懲戒処分 Q 弊社の社員が経理上の不正をしていることがわかりました。ひとまず自宅待機命令を出したのですが、この自宅待機期間中の賃金は支払う必要がありますか? A このような場合は、賃金の支払が必要です。 懲戒処分としての出勤停止ではなく、その不正の調査の実態を把握するためにしばらく自宅待機命令を出すことがあります。経理上の不正といってもはっきりとした証拠がなかったり、複雑な方法での不正などでは調査にも時間がかかるので、本人に自宅待機命令を出すことは当然といえます。 しかしながら、労働していないから賃金を支払わなくてもよいということにはなりません。会社は、賃金の支払の義務があります。労働者は会社の都合により、業務命令として労務の提供をしなくてよいとしただけであります。 正式な懲戒処分で出勤停止が決定されて、その処分として社員に適用する場合には、就業規則でその期間中は賃金を支給しないと定めていれば賃金の支払は不要となります。 今回の場合には、不正が完全に発覚し、本人も認めた場合には懲戒処分としては出勤停止ではなく、懲戒解雇となることと思います。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル 賞与 Q 弊社では、冬季賞与は12月中に支給、計算期間は6月〜11月と就業規則に定めていますが、先日11月末日に退職した社員から、冬季賞与を支払ってほしいとの申し出がありました。このような場合は、やはり賞与を支払わないといけないでしょうか? A 御社の就業規則に、賞与の支給基準として計算期間とともに「支給日在籍要件」が就業規則に定められているかが今回は、キーポイントになってきます。 就業規則などに「賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」と定めてあれば、たとえ賞与計算期間に在籍していても、賞与は支給しなくても問題ないでしょう。 しかしながら支給日があらかじめ定められていて、その支給予定日より会社の都合で遅れて賞与が支給された場合には、支給予定日に在籍していれば従業員は賞与を受ける権利があります。 逆に就業規則等に定めがなければ、賞与を同じように支給しなければなりません。退職するということで若干の減額はやむを得ないとしても、在籍していた期間分については支払わないといけません。 |
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■ 2月9日 毎日新聞 労働安全衛生法違反:屋根から作業員転落、安中の建設会社社長を書類送検 /群馬 高崎労働基準監督署は8日、安中市安中の建設会社社長(66)を労働安全衛生法違反の疑いで、前橋地検高崎支部に書類送検した。 同署の調べでは、06年7月23日午後4時半ごろ、同市内の住宅新築工事で、市内の作業員(75)が高さ4・5〜7・6メートルの屋根から転落し、頭を打って間もなく死亡した。現場は足場を組むのが困難だったため、ネットを張るなど墜落防止対策を必要としたが、同社長が安全措置を怠った疑い。 |
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■ 2月5日 朝日新聞 セブン・イレブンのFC加盟会社に労組 バイトも参加 コンビニエンスストア最大手、セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーンに加盟する長野県内の会社で、店長から高校生アルバイトまでが参加する労働組合が結成された。 セブン―イレブン系列に労組ができたのは初めてで、業界団体などによると、コンビニ本社ではなく加盟店に労組ができるのは珍しい。 切り下げられた賃金を元に戻すことや、人員削減で取りにくい休暇の取得ルール作りなどを求めている。この会社はシーブイエストヨクラ(本社・松本市)。同県内に8店舗を展開する。 同社は取材に応じていないが、労組側の説明では、130人前後の従業員のうち、正社員は店長や副店長など15人程度。残りはパート、アルバイトが占める。 組合は、長野一般労働組合(本部・松本市)の分会として昨年10月に結成、12月に設立を会社に通告した。 組合員は、正社員12人を含む約100人。 執行委員長の勝野正一・豊科店長(47)は「十分な説明もなく、年間76万円も賃金を減らされた。 経営陣と対等に話し合うには労組をつくるしかなかった」と話す。 会社は一部の団体交渉には応じているが、「店長は(経営者と一体的な立場にある)管理監督者で、従業員代表として不適格」と主張している。 セブン&アイ・ホールディングス広報センターによると、セブン―イレブン・ジャパン本体や全国の約1万1500店舗に、他に労組はないという。 |