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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 弊社では、年1回社員に定期健康診断を実施しています。正社員には、 全員実施していますが、パート社員には今まで実施していませんでした。 これについて、パート社員も受診させなければいけないのではと指摘されましたが、どうなのでしょうか。 A 健康診断については、正社員には実施していても、パート社員については、取扱いが良く分からないようで、実施しているところとしていない企業があるようです。 実際、パート社員についても次のア、イの要件を両方満たしている場合には、労働安全衛生法66条に基づく健康診断を実施する必要があります。 ア 期間の定めのない労働契約により雇用される者、あるいは労働契約の期間が1年(深夜業、有害業務に従事する者は6カ月)以上である者。 イ 当該パート社員の1週間の労働時間が、同じ業務に従事する正社員の所定労働時間数の4分の3以上であること。 なお、イ)に該当していなくても1週間の所定労働時間が同じ業務に従事する正社員の2分の1以上である者に対しては、一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 今回、はじめて就業規則を作成しようと思っていますが、記載しておかなければならない内容は決まっているのでしょうか? A 労働基準法により就業規則に必ず記載しなければならない項目(絶対的必要記載事項)は次の3つです。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む) そして定めをする場合に記載しなければいけない項目(相対的必要記載事項)は、次のとおりです。 ・ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ・ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 ・労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 ・安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ・職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ・表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 一般的には、賃金についてなどは、就業規則の本則とは別に賃金規程として作成するのが、従業員にとっても会社にとっても望ましいといえるでしょう。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 弊社は、その半数以上がマイカー通勤しております。マイカー通勤している一部の従業員には、営業に行く場合に、営業車としても使ってもらい、その負担している費用を多めに払っています。このような状況において従業員が、仕事中ではなく通勤途中に事故を起こした場合に、弊社が責任を問われることは、あるのでしょうか? A 今回の場合は、会社が使用者責任、運行供用者責任を負うことになります。 会社は、マイカーを業務でも使わせることで利益を継続的に享受していたので通勤とはいっても、業務に使用するために移動させているとみなすことができ業務との関連性があるとみなされるので、会社に責任が問われます。 会社は、マイカー通勤を認めていない場合であっても、会社の都合上メ リットがあるので、黙認していた場合の通勤途中の事故の場合でも会社 が責任を問われる可能性は高いといえますのでご注意ください。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 私は20歳からずっと自営業をやってきましたが、すでに40歳でこれまで一度も保険料を納付していませんし、保険料の免除申請もしてきませんでした。これから国民年金を60歳まで全部の期間、仮に納めても保険料納付要件である25年間を満たせないのですが、年金をもらえるためのいい方法はないでしょうか? A 60歳になれば、原則として国民年金に加入する資格がなくなりますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間(通常25年)を満たしていない場合は、60歳を過ぎても特別に国民年金に加入することができます。(高齢任意加入被保険者といいます) 高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が、65歳までの間に任意に加入することができますので、今回の場合60歳から5年任意加入すればよいでしょう。 なお国民年金の保険料納付期限は、2年となっていますので過去2年分の未納の国民年金の保険料を1日でも早く遡って納付することをおすすめします。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 弊社ではメインのお客様が全国に営業所を持っており、従業員に出張 させることが結構あります。先日、ある従業員から、「現場で工事が終わって移動時間が長いゆえに戻りが夜遅くなるのは、納得がいかないので、移動時間分の賃金と残業代を払ってほしい」といわれましたが、支払わないといけないでしょうか? A これは出張中の移動時間を労働時間とするかどうかの問題になりますが 結論としては、ケースバイケースとなりますが原則として労働時間とは取扱わないと判断するのが妥当です。 これまでの裁判例をみていきますと通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でないとする説と、移動は出張に必然的に伴うものであるから、使用者の拘束のもとにある時間とみて、労働時間であるとする説、使用者の拘束のもとにあるが、特に具体的な業務に従事することを命じられているわけでないから、労働時間とはいえないとする説など諸説あります。 いずれにしても移動時間中に,特に具体的な業務を命じられておらず、労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とはならないと解するのが相当といえるでしょう。物品の監視や運搬など特別な業務が指示されている場合には、支配下にあるとみなされてもおかしくないので労働時間と取り扱うのがよろしいかと思います。 このような場合には会社の出張旅費規程などに出張時の移動時間を勤務とみなす規定や、出張時にも時間外手当を支給する規定を定めているところもありますが、原則として出張旅費規程に例えば「出張先が会社の所在地から150キロメートル以上の場合には日当として日額4,000円を支給する」などときちんと定めておきバランスを取るのが良いでしょう。 |