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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 3ヶ月前に入社した従業員の話ですが、彼女は自宅の最寄のバス停から駅までバスにのり、そのあと駅から電車で通勤するということだったので、そのままバスと電車の定期代の実費を支給してきたのですが、同僚の話だと自宅は駅からバス停4つ目のところなのでバスに乗らなくても、十分歩けるところのようなのです。会社もそこまで調べていなかったのですがそもそもバス代を支給する際の基準みたいなものはあるのでしょうか?





A 今回のようなケースの場合、支給基準のようなものはありませんので、会社の方針に基づいて決めるのが良いと思います。

通勤手当については、労働基準法で定めがありませんので会社の就業規則や諸規程で独自に定めることになります。そもそも支給するかしないかは会社の自由なのでまったく支払わない会社も稀にありますし、上限設定があり、全額もらえない人もいます。
   
例えば基準の定め方の例ですが、自宅から最寄駅までの直線距離が2キロメートル(又は1.5キロメートル)以上の場合には、バス代を支給するという要件を定め、本人には通勤経路届出書を書いてもらい、申請してもらうのがよいでしょう。

自宅から駅までの直線距離も最近は、インターネットを使うと簡単に測定できます。実際は、バスに乗らないのに申請だけして不正受給していることもあるので、不正予防の意味合いも兼ねてある程度遠い場合にのみ、支給するのが良いでしょう。

距離については、その長さが問題なのではなく、あいまいになっていてその都度判断したり、「女性だから今回は特別に支給しよう」など人によって違ったりすることがなく、きちんとしたルールの下で成り立っているということを示すことのほうが重要だと思います。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 幣社では、派遣社員がたくさんいますが、もし労災事故が起きたら、派遣元と派遣先のどちらで適用となるのでしょうか? また実務のうえでの注意点などもあわせて教えてください。





A 労災保険については、派遣元での適用となります。よって、派遣労働者が業務上や通勤途上の災害で病気やけがを負った場合は、派遣元の労災保険に基づいて保険給付を受けることとなります。また、派遣先は、派遣社員に対し具体的な指揮命令を行なうため安全配慮義務がありますので、もしも、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償を求められた場合、派遣先の責任が認められることがあり得ますので、気をつけてください。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社の従業員が退職してから、在職中の横領が発覚しました。その退職した本人には、身元保証人がいましたので保証人に損害賠償を請求してもかまいませんか?





A 身元保証契約が有効であるとすると、従業員同様身元保証人も損害賠償の責任を負っていることになりますので、損害請求することは可能です。

 ただし、その不法行為を知ってから3年が時効となっております。また身元保証契約は、期間を定める場合最長5年であり、原則としては3年となっています。契約を更新していたかどうかなどについて確認し、身元保証人として有効なのかどうかをまずは判断する必要があります。当然、身元保証人になったときから職務の内容も変化し、責任の度合いも高くなっているので、身元保証人だからといってすべての損害について負わせることはできず、使用者の監督管理の過失の有無などによって変わってきます。判例では、横領額の4割を認めたケースもあれば、2割しか認めなかったケースもあり、さまざまであります。

 案件ごとに実態にあわせて判断されるべきですが、横領ができるポジションというのは、勤続年数が長いから信頼して任せたと判断されるわけですから、そのような業務を任せたという事実を考えれば、使用者側にも責任があるといえるでしょう。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 当社では、女性社員が結婚や出産により退職する場合は、お祝い金として規定の退職金のほかに上乗せ支給することとしています。この場合、なにか問題があるのでしょうか。





A あらかじめ、支給要件がはっきりしている退職金は、賃金に該当します。そして労働基準法4条に定める賃金についての「差別的取扱い」の禁止は、有利不利問わず異別的取扱いそのものを禁止する趣旨ですので、女性社員のみに結婚・出産による退職にあたり上乗せ金を支払うことも差別的取扱いに該当し、許されません。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル 

Q 先日、解雇した従業員から「解雇理由を証明してほしい」と言われましたが、拒否してもよいでしょうか?



A 退職理由に関わらず、退職者から「退職時の証明」を求められた際は、会社は、遅滞なく交付しなければならないと労働基準法で定められています。

したがって、解雇理由であっても拒否することは出来ません。この「退職時の証明」は、次の項目の中で退職者から請求されたことだけを記載することになっており、請求されない項目については記載してはいけません。

  1)使用期間
  2)業務の種類
  3)労働者の地位
  4)賃金
  5)退職の事由(解雇の場合は、解雇の理由を含む)

  「労働基準法第22条より」    

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