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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 


Q 先日ある従業員から「一身上の理由により退職したいので、承諾をお願いします」と退職願が提出されました。人事部長がこれを承諾し、その旨を本人に伝えました。ところが、この従業員から「退職願を撤回したい。」との申し出がありました。新しい従業員の採用準備も始めてしまっているので困っています。会社は退職の撤回を受け入れなければならないのでしょうか。

 

A 従業員から会社に対してなされる退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されています。

質問の場合、会社がこれを承諾し、承諾の意思表示が当人に到達し、労働契約の合意解約が成立していますので、退職願の撤回に応じる義務はないと考えられます。

ただし、例外として、退職の意思表示が、錯誤による場合は無効となり、詐欺又強迫による場合には従業員はその意思表示を取り消すことができます。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 従業員の余った有給休暇をお金で買い上げてあげたいと思います。有給休暇を買い上げても良いのでしょうか。


A 原則的には、いくら会社と従業員との間で事前に合意があっても、会社は有休を取得する権利を買い取ることはできません。法律違反になります。なぜなら有休とは、「賃金を失うこともなく、労働から解放し、従業員の休息と余暇を保障」して、心身を癒す趣旨があるからです。しかしながらでも会社や業務の都合、退職などで有休を消化できないことも多いと思います。

以下のような場合には、例外として「有休の買い上げ」は構わないとされています。   
   
   ・会社が法定以上に付与した日数分の買い上げ
   ・2年間の時効により消滅した日数分の買い上げ
   ・退職者の未消化の有休を退職時に買い上げ
   
  なお、この買い上げについては、もともと自由任意なものです。会社には買い上げ義務もなく、従業員にも買い上げを請求する権利はありません。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

賃金について

Q 先日、退職した社員から給与の支払いの請求がありました。会社としては支払日に支払いたいのですが、支払日まで待ってもらってもよいでしょうか

A 請求があった日から7日以内に支払わなければなりません

 使用者は、労働者が退職または死亡した場合で、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないことになっています。そのため、権利者から賃金の請求があった場合は、賃金の支払日前であっても支払わなければなりません。
  
 また、労働者の退職とは自己都合だけではなく、契約期間の満了や定年、解雇も含まれるので、退職理由によって取扱いを変えることはできません。
  
 また、労働者の権利に属する金品については、積立金、保証金、貯蓄金等の金銭のほか、労働関係に関して使用者が保管している労働者が所有する物品も含まれます。
  
 これらは、労働者から請求があった場合の措置であり、賃金支払の請求 がなければ、使用者は、通常の支払日に支払えばよいことになります。
 
 ちなみに、この場合の支払いには、退職金を含まれません。したがって退職金については退職金規程などで定めている支払期日に支払えばよいことになります。
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■人事労務検定 2級レベル 

時間外手当

Q 係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。

A 係長の仕事の内容にもよりますが、一般的には係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。

役職の名称にかかわらず、会社の中で重要な地位を占め、自分自身の仕事の進め方を決められる立場にあり、かつ管理している部下もいるような役職者が時間外手当の適用を受けない“管理・監督者”とされ、それ以外の社員は、原則として時間外手当の対象となります。

一般的には課長以上を管理監督者にしているケースが多いかと思いますが、実態で判断した結果管理・監督者とみなされない場合には、時間外手当の支払が必要になります。

■ワンポイントチェック

管理・監督署とは、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。

 具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

賃金・懲戒処分

Q 弊社の社員が経理上の不正をしていることがわかりました。ひとまず自宅待機命令を出したのですが、この自宅待機期間中の賃金は支払う必要がありますか?



A このような場合は、賃金の支払が必要です。

懲戒処分としての出勤停止ではなく、その不正の調査の実態を把握するためにしばらく自宅待機命令を出すことがあります。経理上の不正といってもはっきりとした証拠がなかったり、複雑な方法での不正などでは調査にも時間がかかるので、本人に自宅待機命令を出すことは当然といえます。

しかしながら、労働していないから賃金を支払わなくてもよいということにはなりません。会社は、賃金の支払の義務があります。労働者は会社の都合により、業務命令として労務の提供をしなくてよいとしただけであります。

正式な懲戒処分で出勤停止が決定されて、その処分として社員に適用する場合には、就業規則でその期間中は賃金を支給しないと定めていれば賃金の支払は不要となります。

今回の場合には、不正が完全に発覚し、本人も認めた場合には懲戒処分としては出勤停止ではなく、懲戒解雇となることと思います。

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