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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル  
  

Q 試用期間中は、残業代が出ないと今度新しく転職した会社の社長に言われましたが、これって法律に違反していませんか?


A 「試用期間中は、本採用と違うので残業代は出ないよ」と言われている方が結構いるようですが、これは大きな間違いです。試用期間中であっても事業主の指揮命令下にあって、労働の対価として 賃金を支払われている労働者であるのですから、会社は所定労働時間を超えて働いた時間分の残業代は支払わなければなりません。ご指摘のように、会社が残業代を支払わないことは労働基準法違反となります。残業代の額については、法定労働時間を超えた分については、25%以上の割増賃金の支払いが必要となります。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル  

Q 週に3回出社しているパートタイマーから、年次有給休暇の請求を受けました。正社員じゃないから駄目だと断ったところ、「私は3年8ヶ月も勤務しており、当然法律上請求できると思います。」と反論されました。細かいルールを教えてください。


A 結論から申しますとパートタイマーにも正社員と同じように年次有給休暇の請求権があります。日数は週の勤務日数により変わりますが、例えば1日8時間、1週3日勤務のパート労働者には、起算日から6ヵ月経過後に5日の年次有給休暇の請求権が発生することとなります。詳しいことは、労働基準監督署のHPなどでご確認ください。

参考ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/shimin/kinro/pt.data/contents/qa/q-4.html
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル  

Q ケガや病気で会社を休むと健康保険から傷病手当金が出ると友人から聞きましたが、詳細について教えてください。


A 私傷病によるケガや病気になった場合は、健康保険から傷病手当金が支給されます。
 
 傷病手当金は、療養のため連続して3日以上仕事ができず賃金が支給されないときに、4日目から支給されます。(この3日間は連続している必要があります。飛び石で休むような場合は該当しません。また、この3日間の待期期間を年次有給休暇で処理した場合でも待期は完成します)
 
支給期間は、1年6ヶ月です。継続して休業した場合だけでなく、出勤したり休んだりしても、1年6ヶ月すると傷病手当金の支給は終わります。
 
 報酬の支給を受けているあいだは、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる報酬の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 3級レベル  


Q 弊社は、事業所は本社のみですが、正社員5人で、パートタイマーを入れると全部で12人います。このような場合には就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしないといけないのでしょうか?


A 御社の場合は、就業規則の作成届出義務があります。

「常時10人以上」の「労働者」を使用する「使用者」には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。
(労働基準法第89条)

この場合の「労働者」には、パートタイマー等も含まれます。つまり就業規則は、従業員の呼び方や雇用形態に関係なく、原則として全ての従業員に適用されることになります。

労働者が「10人以上」かどうかは、「事業場」ごとに判断されます。支店、工場など、複数の事業場を所有する使用者は、各事業場ごとに作成・届出義務を判断しなければなりません。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル

代休と振替休日について

Q 社員を休日出勤させた場合の休日の与え方に、代休と振替休日があると聞きました。振替休日と代休はどうちがうのでしょうか。


A 振替休日とは、もともと休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。休日と所定労働日を入れ替えることになりますので、休日労働とはなりません。
 したがって、時間外や休日出勤に対する割増賃金は原則的に発生しません。

 一方、代休とは、休日に出勤したことの見返りとして、所定労働日の労働義務を免除する制度です。出勤させた日が法定休日の場合は休日労働となるため、割増賃金の支払いが必要です。

振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に出勤させたことにより、労働時間が週40時間を超えた場合は時間外労働となります。

 代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。

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