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社会保険労務士事務所を併設しており、中央区、千代田区、港区、渋谷区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、目黒区、品川区など東京23区を中心に活動しており、最近はIT関連企業の就業規則の作成、サービス残業対策、人事制度構築に力を入れております。
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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

パートタイマーの退職金の請求

Q 先日、退職したパート社員から退職金の振込日について問い合わせがありました。弊社ではパートには退職金は支払わないことになっているのですが、そのパート職員がいうには「従業員」に退職金を支払うと就業規則に書いてあるので、当然貰えるものと思っていると強気の姿勢で一歩も引きません。彼女は、15年勤続していたのでもし正社員と同じ計算式で支払うと大変なことになってしまいます。相手は弁護士をたてる用意もしているのですが、できれば弊社としては払いたくありません。法的なことも含めてアドバイスをよろしくお願いします。


A 今回の場合、就業規則を細かく見ていませんので何ともいえませんが、これだけ強く主張してくるということは、正社員の「就業規則」しかなく、退職金の支払いに関してはパートタイマーを除く旨の規定がないと予測されますので、そうであればパートタイマーにも当然退職金を支払わなければなりません。このように就業規則は、ひながたやよその会社のものを借りてきてそのまま使っていても危険がいっぱいで、とても使えるものではありません。今回の事件を教訓にして、まずは就業規則の改定をして、パートタイマー就業規則を別に作成すると良いでしょう。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

生理休暇について


Q 先日、労働者から「うちの場合、生理休暇をとった場合のお給料はどうなりますか?」という質問がありました。生理休暇の基本的なことを含めて法的なことを教えてください。


A 労働基準法では生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その人を生理日に就業させてはならない、と定めています。生理になったからといって休暇を請求できるわけではなく、生理により働くことが困難な場合は休暇を請求し休むことができるというものです。これは一日単位ではなく、半日や時間単位でも請求できます。これは女性にとってはありがたいものだと思います。ですが、この休暇を取得するときに有給か無給の規定は、会社の就業規則などによって決められています。

この休暇を許可する立場の方は、“生理であることを証明する医師の証明書などの提出までは求めることなく、周囲の同僚に証言を求める程度にとどめるように”という通達が出ていますのでいきすぎた対応をしないようご注意ください。   
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

給与支払日、給与締日の変更

Q 弊社の給与は、現在前月の16日から当月15日で締めて支払日が当月25日になっています。これを月末締めの翌月20日支給に変更したいと思っています。変更する際には、いろいろ注意点もあるかと思いますが、アドバイスお願いします。


A 今回の場合は、従業員への一時的な不利益変更と思われますので、不利益を最小限にして就業規則の変更を行ってから実行してください。

また当月の25日に支給されたあとの給与は、翌月の20日に当月16日から末日までの分が、支払われることになりますが、給与の額は通常の半分になってしまいます。これでは従業員にとって厳しいものであることは、明らかなのでなんらかの配慮がないといけません。

会社からの配慮としては、会社からの無利子での貸付や賞与支給の際にあわせて変更するなどが考えられます。もちろん3ヶ月前あるいは半年前ぐらいから変更を予告し、従業員に準備してもらうということも大事なことです。経営者側は、いずれにしても従業員たちとじっくりと話し合いをすることとその変更の必要性をきちんと説明することに力をいれてください。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 


Q 私の会社(飲食業)は、昼休み時間が30分しかもらえません。私は正社員で一日7時間勤務しております。他の会社の人に聞くとほとんど昼休み時間は1時間もらっていると聞いてます。法律ではどういう決まりになっているのでしょうか?


A 休憩時間については、労働基準法第34条第1項で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」となっています。すなわち、今回のように1日に7時間勤務の場合は、最低でも45分の休憩時間が必要になります。また休憩時間は、労働時間の「途中に与える」というのも大事な点ですので、覚えておいてください。なお休憩時間については、労働時間でないためノーワークノーペイの原則から賃金は、支払われません。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 


Q 当社は、健康食品の販売を行っています。今回、輸出入の関係で外国人労働者(中国人)を採用しようと思っていますが、法的に注意すべき点について教えてください。


A まずは在留資格を確認してください。また留学生や就学生を採用する場合には、法務大臣の資格外活動許可を受けているかどうかについても確認してください。

外国人を採用する場合、まず、日本国内で就労するための要件を充たしているか確認をしなければなりません。外国人登録証明書に記載されている在留資格の範囲内においてのみ就労が可能となりますので必ず面接時に確認してください。

また留学生の場合は   −  1 週28 時間以内
  大学などの研修生  −  1 週14 時間以内
  就学生の場合は、  −  1 日 4 時間以内

という規制があることも忘れてはいけません。飲食店などでは法で定められている時間をオーバーしているケースもよくあるようですが、企業側のリスクは大きいので早めに改善していただきたく思います。

最後にいうまでもなく労働条件は日本人と同様で、社会保険なども加入する義務があります。いずれ「母国に帰るから入りたくない」といわれても加入させる義務があるのは、会社側であって本人の希望は関係ないので要件を満たした場合にはすぐに手続きをすすめてください。

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