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最新エントリ
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■3月15日 日経新聞 保険証をICカード化・厚労省、2012年メド 厚生労働省は14日、健康保険証にICカード機能を搭載し、過去の病歴や受診内容を患者や医師がパソコンで確認できる「健康ITカード」(仮称)を導入する方針を固めた。 情報化で医療の効率を高める。16日に経済財政諮問会議に示す医療・介護分野の「質向上・効率化プログラム」に盛り込む。 健康ITカードは2012年4月をメドに導入する。ICカードで国が整備するデータベースに接続することで、医療機関は他の病院で受けた診療内容や病歴が分かる。患者も自分が受けた診療内容を確認することができる。 (引用ここまで) このようになると会社を変わっても保険証は、発行しなおすことは必要なくなるわけですが、この発行単価は気になるところです。効率重視も大事ですが、その他に問題もたくさんあると思いますので、慎重に進めていただきたく思います。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 賃金について Q 先日、退職した社員から給与の支払いの請求がありました。会社としては支払日に支払いたいのですが、支払日まで待ってもらってもよいでしょうか A 請求があった日から7日以内に支払わなければなりません 使用者は、労働者が退職または死亡した場合で、権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないことになっています。そのため、権利者から賃金の請求があった場合は、賃金の支払日前であっても支払わなければなりません。 また、労働者の退職とは自己都合だけではなく、契約期間の満了や定年、解雇も含まれるので、退職理由によって取扱いを変えることはできません。 また、労働者の権利に属する金品については、積立金、保証金、貯蓄金等の金銭のほか、労働関係に関して使用者が保管している労働者が所有する物品も含まれます。 これらは、労働者から請求があった場合の措置であり、賃金支払の請求 がなければ、使用者は、通常の支払日に支払えばよいことになります。 ちなみに、この場合の支払いには、退職金を含まれません。したがって退職金については退職金規程などで定めている支払期日に支払えばよいことになります。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 3月7日 朝日新聞 パート厚生年金、16万人に限定 「再チャレ」色後退 政府・与党は6日、パート労働者への厚生年金適用拡大について「勤務期間が1年以上で月収9万8000円以上」との条件を設ける方針を決めた。 当面の間は従業員数300人以上の企業を対象とする方針で、対象は16万人にとどまる。 パート労働者の待遇改善は安倍首相の看板政策である「再チャレンジ支援策」の柱だが、極めて限定的なものとなりそうだ。 パート労働者は現在1200万人。 厚生年金の適用対象について「正社員の4分の3、週30時間以上の労働時間」とした現行の規定を「正社員の2分の1、週20時間以上」に緩める一方、年収要件や企業規模で限定を強める。 政府は今国会に関連法案を提出する方針だが、労働関連法案など重要法案が山積していることから成立の見通しは立っていない。 適用対象者を広げないと、不安定なパート労働者の老後保障への効果は乏しい。しかし、パート労働者を多く抱える企業や、新たな負担が生じる「主婦パート」の反発を抑えるため、対象範囲を限定的にした。 厚生労働省は企業規模による限定を「一定期間」としており、将来的に広げる余地は残した形だ。首相は施政方針演説で「勝ち組と負け組が固定化せず、何度でもチャレンジが可能な社会」づくりを提示。 その柱として、パートへの厚生年金適用拡大とパート労働法の改正によるパート労働者の正社員化を掲げた。しかし、年金の適用拡大は対象が16万人に限定されたことに加え、パート労働法改正案で正社員との差別を禁止される対象は「全体の4〜5%」(柳沢厚労相)にとどまる。 与党内からは「あまり拡大対象が狭いと、本当に救わなければならない人が救えない」(幹部)との懸念も出ており、安倍政権の再チャレンジ支援の実効性が問われかねない状況だ。 (引用ここまで) 議論がしっかりされないまま、実行されようとしていることに疑問を感じています。企業規模で区切るやり方は、問題があるような気がします。 また社会保険の適用が拡大されることが、必ずしも再チャレンジにつながるとは、限らないと思います。今回の中途半端な改正が、今後どのような影響を与えるか注目していきたいと思います。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 3月1日 毎日新聞 総務省:健保法改正を要請 被扶養者認定の「同居」義務で 総務省は28日、健康保険法の「被扶養者」の規定を見直すよう厚生労働省に要請した。 現行は、弟や妹が年長の兄姉を健康保険の被扶養者とする場合には同居を義務付ける一方で、兄や姉が年下の弟妹を被扶養者とするケースでは同居の必要はなく、この「同居要件」の撤廃を求めた。 総務省は「弟妹と兄姉で差をつける合理性がない」と強く指摘している。 健保法は、健康保険の被扶養者の範囲を、被保険者の父母や配偶者、子供らのほか「弟妹」と規定。 兄姉が弟妹を被扶養者とする場合は弟妹が兄姉に「生計の維持」をされていることが条件となるが、弟妹が兄姉を被保険者にする際には「兄姉ら年長者は本来自活すべきだ」(厚労省)との立場から「生計の維持」と「同居」の2条件を満たすよう義務づけてきた。 総務省の改正要望は昨年2月に寄せられた女性会社員からの行政相談がきっかけ。 この女性は重度の知的障害を持つ兄を自分の健康保険の被扶養者にするため実家に同居中で、「通勤に約2時間かかるなど支障が出ている」として見直しを求めた。 (引用ここまで) 社会保険労務士の資格を取得の勉強していたときから、なんとなく違和感をもっていたのですが、法律で決まっていることだからということで扶養の範囲については、深く考えていませんでした。このようなきっかけがあって見直しが進むのは、喜ばしいことです。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 時間外手当 Q 係長などの役職者には、役職手当を支払えば時間外手当は支払わなくてもよいですか。 A 係長の仕事の内容にもよりますが、一般的には係長は出勤・退勤が自由な管理・監督者ではないため、時間外手当の支給が必要と思われます。 役職の名称にかかわらず、会社の中で重要な地位を占め、自分自身の仕事の進め方を決められる立場にあり、かつ管理している部下もいるような役職者が時間外手当の適用を受けない“管理・監督者”とされ、それ以外の社員は、原則として時間外手当の対象となります。 一般的には課長以上を管理監督者にしているケースが多いかと思いますが、実態で判断した結果管理・監督者とみなされない場合には、時間外手当の支払が必要になります。 ■ワンポイントチェック 管理・監督署とは、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。 具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。 |