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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 弊社の就業規則では、入社時には必ず身元保証人を1人立ててもらうことになっています。今回どうしても親族や知人などで身元保証人になってくれる人がいないといってきた中途入社の社員がいますが、会社としてはどう対処すればいいでしょうか? A 身元保証人は、法律で必ず必要とされているわけではないので、会社がやむを得ない状況にあると判断したら、身元保証人を立てなくてもいいと特別扱いをするのも1つの方法です。逆に身元保証人を立てられないのであれば、採用を断ることも会社の自由です。 逆にそこまでいわれると入社を辞退する従業員もいると思いますので、労使ともに状況により判断しなければなりません。近年は、身元保証人がいない人も多く、仕方なく民間の身元保証会社を利用する人も結構います。そのような保証会社は、費用も結構高いので、企業側もそのような身元保証会社を利用することなどを強制してはいけません。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 育児休業している従業員がいます。間もなく、子供が1歳になるので予定通り復帰をしてもらう予定でしたが、子供を保育所に入れなかったとのことで育児休暇を延長したいと申出がありました。会社としては、事情が事情ですので延長してもらうのはいいのですが、雇用保険の育児休業給付についても、延長して給付を受けることができるのでしょうか。 A 認可保育所に入所できなかったのであれば可能です。 育児休業給付の支給対象期間を延長するケースとしては、保育所に入所できなかった場合や配偶者が死亡した場合などが挙げられます。保育所に入所できなかった場合でポイントとなるのは、その保育所が認可保育所であるかということです。 育児休業給付の支給対象期間を延長が可能な保育所とは、児童福祉法第39条に規程する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設は、残念ながら該当しません。入所できなかった保育所が認可保育所だった場合には、延長可能ですので、その際は、「市町村が発行した保育所の入所承諾書の通知書など当面保育所において保育が行なわれない事実を証明することができる書類」を従業員に 用意してもらうようにしてください。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 会社へは、電車通勤で申請していたのですが、本人が勝手に自転車通勤をしていて、その通勤途上で事故に遭った今回のケースでは、労災保険の通勤災害に該当するのでしょうか? A 電車通勤として会社へ届け出ているにも関わらず従業員が自転車通勤をして事故に遭ったような場合でも、その通勤経路が一般的に他の人が通るような経路であれば、通勤災害として認められることになっています。 もちろん著しく長距離の自転車通勤だったり、回り道をして通常ではまったく想定されないような場所で事故にあった場合には、通常の経路とはみなされないことになりますので通勤災害とは認められません。 いずれにしてもケースバイケースですので、万が一の際には、専門家にご相談ください。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 今度入社する社員ですが、現在住んでいる住所と住民票登録の住所が異なっています。社会保険の取得手続きをするにあたって、住所を記載しますが、この場合どちらの住所を記載すればいいのでしょうか。 A 社会保険の手続きでは、現在住んでいる住所を記載します。 住民票に登録されている住所が現住所と違う場合、まずは、現住所で住民票の登録手続きをする必要があります。社会保険の手続き上は、住民票の登録所在地にかかわらず、現住所で届出をして下さい。ねんきん定期便などの郵送物が本人に確実に届く現住所で届け出る必要があるからです。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 転職して給与計算の担当になったのですが、弊社では給与計算の際に、従業員から金融機関への振込手数料を控除しております。前の会社では、そのようなことはなかったのですが、法的にはどうなっているのでしょうか? A 給与の振込みの際に振込手数料を控除することは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反することになるためできません。 会社側の担当者の中には、「従業員側から現金払いは面倒なので、口座振込にしてほしいという依頼があったから、振込手数料を引いて支払っている」とおっしゃる人もいますが、仮にそうだとしても、振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、賃金から振込手数料を控除して銀行口座に振込むことはできません。 賃金からの控除については、法令で定めるもの以外でも労使協定を締結することによって、控除することが可能になるものもありますが、振込手数料はその対象とはなりませんので、すぐに賃金からの控除をやめるようにしてください。 |