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カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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財政破たんなのに、夕張市がボーナス大盤振る舞い 7月1日 読売新聞 632億円の負債を抱え、財政再建団体入りを決めた北海道夕張市が、前年同期を上回る平均75万5000円の夏季期末勤勉手当(ボーナス)を職員に支給していたことが分かった。 支給されたのは6月15日。昨年8月の人事院勧告に基づき国家公務員の期末手当が改定されたことに準じ、夏季は前年より0・025か月分引き上げ、職員平均7000円が増額された。支給額を引き下げるには、支給基準日の6月1日前に条例改正が必要だが、市は破たん寸前の財政状況を認識しながら、支給を決めていた。 職員労組側は「2004年度から3か年で基本給を2〜5%減額しており、夏冬合わせた今年度の期末手当支給額は、昨年度より減る」としている。(引用ここまで) 昔は炭鉱の街、今は高級メロンで有名な北海道夕張市が、自治体の倒産に当たる「財政再建団体」への移行を発表したのは、少し前のことだった。そんなこともあって、このニュースには、ちょっとびっくりした。安易な公務員批判をする気はないが、この負担は税金として私たち国民にかかってくるということをよく理解しておかなければならない。 1960年ごろは人口約11万7千人、いまや1万3千人の小さな町・夕張。今後、市民はかなり厳しい生活を強いられることになるでしょう。今回の財政再建団体入りは、氷山の一角である。第2の夕張市は、あなたの住む小さな市町村かもしれない。 |
カテゴリ: 伸びる企業の人材育成術 :
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【誉め方にもいろいろなパターンがある】 誉めることは決して難しいことではないが、奥が深いものである。誉め方をちょっと工夫するだけで、社員を新鮮な気持ちにすることができるのだ。 ある会社で実行している例であるが、その会社では頑張った人を誉めるには、社長が自ら対象となる本人を直接誉めるのではなく、まわりの人をうまく活用し、口コミで「社長があなたのことを大変誉めていたわよ」と本人に伝わるように誉めるという方法である。 そして少ししてから、本人がその口コミを聞いた後で、社長が直接誉めてあげると、その前の口コミの効果もあるので真実味も増し、効果は倍増する。相手にもよるが、褒められても素直に喜ばない人などには、使ってみるとおもしろいかもしれない。 「誉めて伸ばす」というのも人材育成の1つの方法ではないだろうか。 |
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カテゴリ: 社長ブログ :
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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 3級レベル Q 弊社に新しく入社した社員A(週35時間勤務の女性)が、「主人の社会保険の扶養に入っているので、私はこちらの社会保険に入りたくない」と言っているのですが、本人がそう言っているのであれば加入させなくてもいいですか? A 本人や事業主の意思に関係なく、社会保険に加入させなければなりません。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は、1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になりますので、仮にAさんがパートタイマーで時給で賃金が払われる場合であっても、また本人が加入を希望しなくても会社は被保険者の取得の手続きをしなければなりません。 ただし、(1)日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない範囲で使用される者、(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)、(3)季節的業務(4ヶ月以内)に使用される者、(4)臨時的事業(博覧会等)に使用され、6月を超えない者などは適用除外となっています。 ■人事労務検定 2級レベル Q 従業員が退職する際に後任への引継ぎ等を考えて「退職届の提出は1ヶ月前まで」と義務づけたいのですが、できるでしょうか? A 義務づけはできませんが、お願いはできます。 通常、退職については、2週間前までの申し出を義務づけている場合が多いですが、これは「期間の定めなく雇い入れられた労働者は、原則としていつでも自由に退職の申し出ができる。申し出の後2週間を経過したとき雇用契約は終了する」という民法627条の定めがあるためです。 しかし業務の内容によっては、2週間では引継ぎができない、という場合もあります。この場合、退職願の提出についてはなるべく早く出して欲しい、ということであれば、それを就業規則でルール化しておくことが必要となります。たとえば「退職願は原則として1ヶ月前までに届け出ること」というような定め方をします。この際は「2週間前でも認める」という例外規定が併せて必要になります。 これは1ヶ月前までの提出を強制することはできないためです。このように日頃から労働者に退職願を1ヶ月前までに出すようにお願いしておくとは自由で、これに労働者が応じることも自由です。 ■人事労務検定 2級レベル Q 当社は、ここ最近、受注が増加していることに比例し業務量も多くなり、そのため社員の時間外労働が増えています。そこで、定額の残業手当を設け、その手当によって残業代を支給しようと考えているのですが、このようなやり方は法に違反すると言われたことがあります。定額の残業手当は、認められないのでしょうか? A 定額残業手当の制度そのものが法に違反することはありません。 労働基準法では、1日8時間・1週40時間(法定労働時間)を超える労働に対して割増賃金を支払うよう定められおり、その割増率も、時間外および深夜(原則午後10時〜翌午前5時)労働については通常の賃金の25%(時間外で深夜の場合は50%以上)、休日労働については通常の賃金の35%(休日で深夜の場合は60%以上)と定められています。 仮に、御社の所定労働時間が法定労働時間と同じであるとしますと、定額の残業手当が、通常の賃金に法定の割増率を掛けて算出した額を加算した額を下回っていなければ問題はありません。もし下回っていた場合でも、その差額を定額の残業手当に追加して支払えば法違反とはなりません。定額残業手当を支給するにあたっては、実際の残業時間に対して支払うべき額が手当を超えてしまっていないか確認するため、社員の残業時間を適切に管理することが重要となります。 |