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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 出社で1時間遅刻した社員が、その日に1時間残業した場合、遅刻と残業時間を相殺して、割増残業代を支給しないことはできますか。 A 相殺することはできます。遅刻時間と残業時間を相殺して1日8時間の法定労働時間に収まっていれば割増残業代を支払う必要はありません。しかしながら、大幅な遅刻により残業時間が深夜労働時間に及んだ場合は、深夜割増残業代の支払いが生じますので注意が必要です。また、このやり方は、遅刻を助長してしまうことにもなりますので、必ず、就業規則にて所属長が認めた場合に限るなどの制限を設けたほうが良いでしょう。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 弊社は、末日締めで翌月25日に給与を支払っております。今回、月末に退職した社員が、退職した翌日に会社に電話してきて早めに給与を支払ってほしいと言ってきましたが、弊社はこれまで同様通常通り25日に支払えば問題ないでしょうか? A 今回の場合、労働者より請求があったので7日以内に支払わないとなりません。 労働基準法第23条には、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内(金品に争いのある場合には、異議のない部分について7日以内)に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」という定めがあります。 退職の場合、請求した日から7日以内に支払うことになっていますが、7日以内に給料日がきた場合には、使用者は、給料日に払わなければなりません。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 11月1日に入社した従業員が、11月15日で退職しました。この際の社会保険料は、半額だけ保険料を徴収すればいいのでしょうか? A 被保険者資格を取得した月に退職した場合でも1ヶ月分の保険料は発生してしまいます。社会保険には、日割のような考え方はありません。 なお雇用保険は、賃金を支払う都度雇用保険料を徴収するので給与計算の実務を実際に行う場合には注意が必要です。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 従業員4人の会社を経営しています。法律上作成が義務づけられている労務関係書類として労働者名簿というものがあると聞きました。これからは、きちんと労務管理をしていきたいと思っていますので、まず労働者名簿について記載内容や詳細について教えてください。そして、その書類はどれぐらいの期間保存しなければならないのでしょうか。 A 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を作成しなければなりません。 (労働基準法第107条) 労働者名簿には、下記の事項を記載しなければなりません。 1.氏名 2.性別 3.生年月日 4.現住所 5.履歴(過去の経歴) 6.雇入れ年月日 7.退職(死亡を含む)年月日とその事由 8.従事する業務の種類(30人未満の事業所の場合は不要) 労働者名簿は各事業場ごとに作成しなければなりませんので、一企業に二つ以上事業場がある場合には、それぞれ別個に作成しなければなりません。 労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。 法律では、3年となっていますが、たとえば退職金債権の時効は5年ですので、実務的には5年間は保存しておくのが望ましいです。 労働者名簿は、賃金台帳と出勤簿とあわせて法定3帳簿といわれています。 労動基準監督署の調査をはじめとして社会保険事務所やハローワークの調査の際には、必ず提出を求められます。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 弊社では、基本給のほかに、職務手当、役職手当、営業手当、住宅手当、家族手当、通勤手当、資格手当を支給しておりますが、残業代を計算する際には、これらの手当を計算の基礎から除いてしまっても大丈夫でしょうか? A 御社の手当の中では、住宅手当、家族手当、通勤手当は、除外できます。 割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるものとして下記のものがあります。 1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.住宅手当 6.臨時に支払われる手当 いずれにしても名称ではなく、実態で判断されますので、家族手当という名称で支給していても、扶養家族数に関係なく一律に決められているものは、割増賃金の計算の対象となる給与に該当します。 同じように、社員一律に住宅手当として3万円を支給している場合なども、割増賃金の計算の対象となる給与に該当してしまいます。 基本給以外の諸手当が多い会社は、このような手当を多くして、残業単価を下げるというのも1つの方法だと思います。 |