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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 弊社の営業本部長が休日出勤をすることになったのですが、本人から「振替休日が欲しい」と申し出がありました。管理職にも振替休日を与えなえればならないのでしょうか。 A 労働基準法の管理監督者に該当する者には、労働基準法第35条の休日 に関する規定は適用されませんので、必ずしも振替休日を与える必要はありません。 労働基準法では、休日は、少なくても毎週1回または4週間に4日与えなければならないと決まっています。しかし、「監督若しくは管理の地位にある者」については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」としています。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 5月8日 産経新聞 セクハラは男性にもダメ 裸踊り強要など 改正男女雇用機会均等法が4月に施行され、女性だけでなく、男性へのセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)の防止も企業に義務づけられた。 これまで、「男同士だから」と大目にみられた言動も、場合によっては懲戒処分の対象になる。 一体どんなケースがセクハラになるのか、法改正は男性社員にとってどんな意義があるのか−。 専門家2人に聞いた。 ■仕事干される。 厚生労働省では職場でのセクハラを、上司の性的な言動を拒んで降格などの不利益を受ける「対価型」と、性的な言動によって不愉快な思いをさせられたりする「環境型」の2タイプに分けている。 インターネットの情報サイト「All About」で「ストレス」ガイドを務める産業カウンセラーの大美賀(おおみか)直子さんによると、「ありがちなのは、上司から風俗店やキャバクラへ行く誘いを男性社員が断るようなケース」という。 「この結果、上司ににらまれ、仕事を与えられないようなケースは、『対価型』のセクハラになる可能性があります」 また、会社の宴会で男性社員に裸踊りを強要したりする“体育会系のノリ”も、本人が不快に感じれば「環境型」セクハラになりうるという。 このほか、「上司が部下に対して…」という要素が強くなくても、セクハラになることがあるので要注意。 女性社員が男性社員の「人気番付」を作って回し読みし、男性の目に触れ不快な思いをさせたようなケースは、「環境型」になりそうだ。 これらを踏まえ、セクハラとみなされそうな行為をまとめると、「『男なら性的な話に喜び、仲間意識や結束が高まる』と思いこむ人が特に年配に多い」と大美賀さん。 「しかしそれは間違い。 不愉快に思う男性がいるのだから、職場での性的な話は避けたほうがいいでしょう」と呼びかける。 ■いじめ救済へ。 一方、「時代の流れで、若い男性の(性的な言動に対する)感じ方が変わってきているようだ」と指摘するのは、労働ジャーナリストの金子雅臣さん。 若い人が上司をパワーハラスメントで訴えているケースをみても、上司のいじめには「奥手の男性社員をむりやり風俗店に誘う」「性経験を根掘り葉掘り聞く」など性的なからかいが含まれていることが多いという。 「昔なら『下ネタ』で笑ってすませたものを、今は耐えられない人が増えている。 修学旅行で、パンツをはかなければ恥ずかしくて同級生と風呂へ入れない子供が多くなっているといわれるが、“根っこ”は同じかもしれない」 男性に対するセクハラも男性によるものが多い。 金子さんは「男によるいじめは性的な言動を含みやすい。 いじめそのものの認定は難しいが、セクハラとして企業が対策をとってくれるならば、いじめに苦しむ人の“救済”となるでしょう」と、男性へのセクハラ防止を企業に義務づけた意義を評価している。 ■提訴まだ少数。 これまで、セクハラの被害者として男性が裁判を起こしたケースはごくわずかという。 最近では郵便局員の男性が、局内の風呂の脱衣場に裸で立っていたところを女性上司にみられ、精神的苦痛を受けたなどとして、慰謝料などの損害賠償を求め提訴。大阪地裁は平成16年、セクハラを認定し、一部支払いを認めたが、昨年6月、大阪高裁は「女性上司は、局内パトロールの一環として浴室内を確認したにすぎない」などとセクハラを認めず、男性の訴えをしりぞけた。 改正雇用機会均等法では、男性へのセクハラ対策を企業に義務づけた。 事業主は、事業規模にかかわらずセクハラの相談窓口を設けなければならず、是正指導を繰り返しても対策をとらないような場合は、企業名が公表される。 (引用ここまで) この法改正を受けて、男性がセクハラの被害者として裁判を起こすということは今後より多くなるでしょう。法的な義務を会社が放置しており、その精神的な苦痛が原因で精神疾患などに関係することもあります。 また女性の管理職も増えてきており、男性部下にセクハラということもありえるでしょう。 また宴会などで裸踊りなどをさせるのは、バブル時代だけでなく、今でもあるところにはあるようです。そのような社風の会社は、一歩間違えれば、社名が公開されて世間の恥になるということを強く意識してもらいたいものです。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 4月27日 日経新聞 確定拠出年金、65歳まで加入可能に・厚労省、定年延長に対応 厚生労働省は企業が運営する確定拠出年金(日本版401k)について、現在60歳で喪失する加入資格を企業の判断で最高65歳まで延長できるようにする。 企業の雇用延長の流れに合わせ、定年を延長して働き続けても確定拠出年金を積み増すことができるようにする狙い。 2009年4月から施行する予定だ。現行制度では企業の確定拠出年金の掛け金の支払いは60歳未満が上限。雇用延長で65歳まで働いても60〜65歳の間は掛け金を払って年金を積み増すことはできない。 制度改正により、60〜65歳の間の好きな年齢まで掛け金を払い続けることができるようになる。 (引用ここまで) このニュースは、最近の中では明るいニュースの1つですね。401kの弱点でもあった点の解決は、今後さらに浸透するのではないかと思います。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 4月11日 読売新聞 サービス残業代、3億円追加支給…日本旅行が延べ2380人に 大手旅行会社の日本旅行(本社・東京都)が、大阪労働局天満労働基準監督署から昨年、「サービス残業」の是正勧告を受け、社員延べ約2380人に、未払い賃金として総額約3億1700万円を追加支給していたことがわかった。 支店長らが経費削減のため残業代を削っていたといい、サービス残業は勧告対象の9か月間で、計約13万2500時間(1人あたり約56時間)に及んでいた。 同社によると、昨年1月に西日本営業本部(大阪市北区)が、同労基署の立ち入り調査を受けた。指導に基づき自主調査したところ、支店勤務などの約930人に対し2005年9、10月分の未払い賃金が約4700万円(約1万7000時間分)あった。 全社でも昨年4〜10月で約1450人について計約2億7000万円(約11万5500時間分)の未払いが確認された。 日本旅行広報室の話「指摘を真摯(しんし)に受け止め、今後はきちんと対応するとともに、基本的には残業のない業務態勢に見直している」。 (引用ここまで) 未払い賃金の監督署の調査は、中小企業にも多数入っております。調査対応のためだけでなく、労働者の健康面からも労働時間を削減する必要があります。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 当社では、月に1回社内研修を実施しています。社内研修は、勤務時間後に行なっています。先日、参加者から「社内研修も仕事のうちだから残業代を支払ってください。」と言われました。社内研修は、本人達のスキルアップを図るために行なっているのですが、それでも残業代を支払わなければいけないのでしょうか? A 研修時間が労働時間に含まれるかどうかは、この研修への参加が強制的なのか自由参加なのかが判断の大きなポイントとなります。この研修が強制参加であれば、使用者の指揮監督下にあると言えるので労働時間ということになります。逆に、自由参加であり出席しなかったことにより何らかの不利益もない場合は、使用者の指揮監督下にあるとは言えず、労働時間には含まないことになります。 この点について解釈例規では、「労働者が使用者の実施する教育(安全衛生教育等)に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26.1.2基収第2875号)としています。 |