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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 先日ある従業員から「一身上の理由により退職したいので、承諾をお願いします」と退職願が提出されました。人事部長がこれを承諾し、その旨を本人に伝えました。ところが、この従業員から「退職願を撤回したい。」との申し出がありました。新しい従業員の採用準備も始めてしまっているので困っています。会社は退職の撤回を受け入れなければならないのでしょうか。 A 従業員から会社に対してなされる退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されています。 質問の場合、会社がこれを承諾し、承諾の意思表示が当人に到達し、労働契約の合意解約が成立していますので、退職願の撤回に応じる義務はないと考えられます。 ただし、例外として、退職の意思表示が、錯誤による場合は無効となり、詐欺又強迫による場合には従業員はその意思表示を取り消すことができます。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 3月30日 朝日新聞 コナカ、未払い賃金9億円支払いへ 管理職にも特別賞与 紳士服大手のコナカ(本社・横浜市)は29日、一般社員約720人に、時間外労働などの未払い賃金があったとして総額約9億円を支払うと発表した。 残業代がつかない店長ら管理職約380人にも「特別賞与」の名目で総額約4億7000万円を支払う。 コナカでは今年2月、ブログを通じて知り合った社員らが長時間労働や残業代の未払いなどの改善を目指し、労働組合を結成。 会社側も労務管理を見直すことにし、05年2月から07年2月までの勤務実態を調べ、一般社員については約60万時間分の時間外や休日の労働が把握できていなかったと判断した。 管理職については労組側に「残業代減らしのために管理職にされているだけ」との不満があり、特別賞与としての支払いにも、「一定の成果ではあるが、本来は残業時間に見合った賃金を払うべきだ」と反発している。 |
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■ 3月29日 産経新聞 「社内飲み会も業務」 帰宅途中に死亡で労災 東京地裁が認定 社内で開かれた会社の同僚との飲み会に出席して帰宅途中に地下鉄駅の階段で転落して死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署を相手に、遺族給付など不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は労災と認め、決定の取り消しを命じた。 佐村裁判長は会合について「業務を円滑に進める目的で開かれており、業務上の成果も出ている飲酒は忌憚(きたん)のない意見交換をするため」と認定、会合が業務だったと判断した。中央労基署は「会合は勤務時間外に開かれた慰労目的で業務でなく、労災に当たらない」と主張していた。 判決によると、死亡したのは東京都内の建設会社の部次長だった男性。男性は平成11年12月、勤務時間外の午後5時から社内で開かれていた会合に出席し、缶ビール3本などを飲んだ。約5時間後に帰宅する途中、地下鉄駅の階段から転落して頭を打ち死亡した。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 従業員の余った有給休暇をお金で買い上げてあげたいと思います。有給休暇を買い上げても良いのでしょうか。 A 原則的には、いくら会社と従業員との間で事前に合意があっても、会社は有休を取得する権利を買い取ることはできません。法律違反になります。なぜなら有休とは、「賃金を失うこともなく、労働から解放し、従業員の休息と余暇を保障」して、心身を癒す趣旨があるからです。しかしながらでも会社や業務の都合、退職などで有休を消化できないことも多いと思います。 以下のような場合には、例外として「有休の買い上げ」は構わないとされています。 ・会社が法定以上に付与した日数分の買い上げ ・2年間の時効により消滅した日数分の買い上げ ・退職者の未消化の有休を退職時に買い上げ なお、この買い上げについては、もともと自由任意なものです。会社には買い上げ義務もなく、従業員にも買い上げを請求する権利はありません。 |
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■3月15日 日経新聞 保険証をICカード化・厚労省、2012年メド 厚生労働省は14日、健康保険証にICカード機能を搭載し、過去の病歴や受診内容を患者や医師がパソコンで確認できる「健康ITカード」(仮称)を導入する方針を固めた。 情報化で医療の効率を高める。16日に経済財政諮問会議に示す医療・介護分野の「質向上・効率化プログラム」に盛り込む。 健康ITカードは2012年4月をメドに導入する。ICカードで国が整備するデータベースに接続することで、医療機関は他の病院で受けた診療内容や病歴が分かる。患者も自分が受けた診療内容を確認することができる。 (引用ここまで) このようになると会社を変わっても保険証は、発行しなおすことは必要なくなるわけですが、この発行単価は気になるところです。効率重視も大事ですが、その他に問題もたくさんあると思いますので、慎重に進めていただきたく思います。 |