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カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 4月11日 読売新聞 サービス残業代、3億円追加支給…日本旅行が延べ2380人に 大手旅行会社の日本旅行(本社・東京都)が、大阪労働局天満労働基準監督署から昨年、「サービス残業」の是正勧告を受け、社員延べ約2380人に、未払い賃金として総額約3億1700万円を追加支給していたことがわかった。 支店長らが経費削減のため残業代を削っていたといい、サービス残業は勧告対象の9か月間で、計約13万2500時間(1人あたり約56時間)に及んでいた。 同社によると、昨年1月に西日本営業本部(大阪市北区)が、同労基署の立ち入り調査を受けた。指導に基づき自主調査したところ、支店勤務などの約930人に対し2005年9、10月分の未払い賃金が約4700万円(約1万7000時間分)あった。 全社でも昨年4〜10月で約1450人について計約2億7000万円(約11万5500時間分)の未払いが確認された。 日本旅行広報室の話「指摘を真摯(しんし)に受け止め、今後はきちんと対応するとともに、基本的には残業のない業務態勢に見直している」。 (引用ここまで) 未払い賃金の監督署の調査は、中小企業にも多数入っております。調査対応のためだけでなく、労働者の健康面からも労働時間を削減する必要があります。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 当社では、月に1回社内研修を実施しています。社内研修は、勤務時間後に行なっています。先日、参加者から「社内研修も仕事のうちだから残業代を支払ってください。」と言われました。社内研修は、本人達のスキルアップを図るために行なっているのですが、それでも残業代を支払わなければいけないのでしょうか? A 研修時間が労働時間に含まれるかどうかは、この研修への参加が強制的なのか自由参加なのかが判断の大きなポイントとなります。この研修が強制参加であれば、使用者の指揮監督下にあると言えるので労働時間ということになります。逆に、自由参加であり出席しなかったことにより何らかの不利益もない場合は、使用者の指揮監督下にあるとは言えず、労働時間には含まないことになります。 この点について解釈例規では、「労働者が使用者の実施する教育(安全衛生教育等)に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭26.1.2基収第2875号)としています。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 先日ある従業員から「一身上の理由により退職したいので、承諾をお願いします」と退職願が提出されました。人事部長がこれを承諾し、その旨を本人に伝えました。ところが、この従業員から「退職願を撤回したい。」との申し出がありました。新しい従業員の採用準備も始めてしまっているので困っています。会社は退職の撤回を受け入れなければならないのでしょうか。 A 従業員から会社に対してなされる退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されています。 質問の場合、会社がこれを承諾し、承諾の意思表示が当人に到達し、労働契約の合意解約が成立していますので、退職願の撤回に応じる義務はないと考えられます。 ただし、例外として、退職の意思表示が、錯誤による場合は無効となり、詐欺又強迫による場合には従業員はその意思表示を取り消すことができます。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 3月30日 朝日新聞 コナカ、未払い賃金9億円支払いへ 管理職にも特別賞与 紳士服大手のコナカ(本社・横浜市)は29日、一般社員約720人に、時間外労働などの未払い賃金があったとして総額約9億円を支払うと発表した。 残業代がつかない店長ら管理職約380人にも「特別賞与」の名目で総額約4億7000万円を支払う。 コナカでは今年2月、ブログを通じて知り合った社員らが長時間労働や残業代の未払いなどの改善を目指し、労働組合を結成。 会社側も労務管理を見直すことにし、05年2月から07年2月までの勤務実態を調べ、一般社員については約60万時間分の時間外や休日の労働が把握できていなかったと判断した。 管理職については労組側に「残業代減らしのために管理職にされているだけ」との不満があり、特別賞与としての支払いにも、「一定の成果ではあるが、本来は残業時間に見合った賃金を払うべきだ」と反発している。 |
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■ 3月29日 産経新聞 「社内飲み会も業務」 帰宅途中に死亡で労災 東京地裁が認定 社内で開かれた会社の同僚との飲み会に出席して帰宅途中に地下鉄駅の階段で転落して死亡したのは労災に当たるとして、妻が中央労働基準監督署を相手に、遺族給付など不支給処分の決定取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は労災と認め、決定の取り消しを命じた。 佐村裁判長は会合について「業務を円滑に進める目的で開かれており、業務上の成果も出ている飲酒は忌憚(きたん)のない意見交換をするため」と認定、会合が業務だったと判断した。中央労基署は「会合は勤務時間外に開かれた慰労目的で業務でなく、労災に当たらない」と主張していた。 判決によると、死亡したのは東京都内の建設会社の部次長だった男性。男性は平成11年12月、勤務時間外の午後5時から社内で開かれていた会合に出席し、缶ビール3本などを飲んだ。約5時間後に帰宅する途中、地下鉄駅の階段から転落して頭を打ち死亡した。 |