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最新エントリ
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 男女雇用機会均等法の改正 平成19年4月1日から ※男女雇用機会均等法 改正内容 【1】 差別禁止規定の強化 1 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 2 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、 職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更 新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 3 間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止 【2】 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 1 解雇以外の不利益取扱いも禁止 2 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効 【3】セクシュアルハラスメント対策 男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化 【4】 その他 1 ポジティブ・アクションを行っている企業がその取組状況を外部に 開示する際にこれを国が援助する。 2 セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。 3 過料(20万円以下)の創設 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 生理休暇について Q 先日、労働者から「うちの場合、生理休暇をとった場合のお給料はどうなりますか?」という質問がありました。生理休暇の基本的なことを含めて法的なことを教えてください。 A 労働基準法では生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その人を生理日に就業させてはならない、と定めています。生理になったからといって休暇を請求できるわけではなく、生理により働くことが困難な場合は休暇を請求し休むことができるというものです。これは一日単位ではなく、半日や時間単位でも請求できます。これは女性にとってはありがたいものだと思います。ですが、この休暇を取得するときに有給か無給の規定は、会社の就業規則などによって決められています。 この休暇を許可する立場の方は、“生理であることを証明する医師の証明書などの提出までは求めることなく、周囲の同僚に証言を求める程度にとどめるように”という通達が出ていますのでいきすぎた対応をしないようご注意ください。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル 給与支払日、給与締日の変更 Q 弊社の給与は、現在前月の16日から当月15日で締めて支払日が当月25日になっています。これを月末締めの翌月20日支給に変更したいと思っています。変更する際には、いろいろ注意点もあるかと思いますが、アドバイスお願いします。 A 今回の場合は、従業員への一時的な不利益変更と思われますので、不利益を最小限にして就業規則の変更を行ってから実行してください。 また当月の25日に支給されたあとの給与は、翌月の20日に当月16日から末日までの分が、支払われることになりますが、給与の額は通常の半分になってしまいます。これでは従業員にとって厳しいものであることは、明らかなのでなんらかの配慮がないといけません。 会社からの配慮としては、会社からの無利子での貸付や賞与支給の際にあわせて変更するなどが考えられます。もちろん3ヶ月前あるいは半年前ぐらいから変更を予告し、従業員に準備してもらうということも大事なことです。経営者側は、いずれにしても従業員たちとじっくりと話し合いをすることとその変更の必要性をきちんと説明することに力をいれてください。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■ 10月30日 NIKKEI NET 厚生労働省は雇用保険制度の失業手当について、自主退職した人の給付を制限する方向で検討に入った。失業手当を受け取るために必要な保険料を納める期間を、自主退職の場合は最低で、現在の6カ月から12カ月に延ばす案が有力。短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判が出ていることに配慮する。 これまでは労働時間が短いパート労働者を除き、失業手当を申請する際の理由が自主退職でも、企業のリストラなどによる解雇でも保険料の最低納付期間は6カ月間で同じだった。自主退職者への給付を制限する案は、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用保険部会で協議し、来年の通常国会に雇用保険法の改正法案を提出する方針だ。 (引用ここまで) この問題は、私が何年も前から改正しなければいけない問題だと思っていました。このようなことが今までまかりとおっていることが、おかしいのです。 もちろん失業給付制度自体は、大変優れた制度ですが、中味は見直さないといけないところがたくさんあります。不正受給をしている人が、実際思っている以上にたくさんいるものと思われます。 さて、記事のとおり、大変残念なことに6ヶ月勤務し、失業保険をもらいまた6ヶ月勤務することを繰り返している人がいるのは確かです。今は、企業側も労働力を求めていますので、失業者には積極的に応募して、ぜひとも早期に就職してもらいたいものです。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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■10月10日 読売新聞 食品メーカー「ネスレ日本」霞ヶ浦工場(茨城県稲敷市)の元従業員2人が、過去の上司への暴行などを理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、同社に従業員としての地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第2小法廷であった。 古田佑紀裁判長は、「暴行から7年以上経過した後の懲戒処分に合理的な理由はなく、権利の乱用にあたる」と述べ、原告側の請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄。 解雇を無効として、同社に未払い賃金の支払いを命じた1審・水戸地裁龍ヶ崎支部判決が確定した。判決によると、元従業員2人は1993年から94年にかけて、計3回、有給休暇などを巡るトラブルから上司のひざをけったり、首を締め上げたりした。 同社は、2人がその後も複数回、上司に暴言を吐くなどしたとして、2001年に懲戒解雇処分にした。同社側は、「暴行事件の捜査結果を待っていたため処分に時間がかかった」などと主張したが、判決は「時間の経過とともに職場の秩序は回復しており、処分時点では、重い懲戒処分を課す必要はなかった」と判断した。 |