|
最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ :
|
■人事労務検定 1級レベル Q 当社は、健康食品の販売を行っています。今回、輸出入の関係で外国人労働者(中国人)を採用しようと思っていますが、法的に注意すべき点について教えてください。 A まずは在留資格を確認してください。また留学生や就学生を採用する場合には、法務大臣の資格外活動許可を受けているかどうかについても確認してください。 外国人を採用する場合、まず、日本国内で就労するための要件を充たしているか確認をしなければなりません。外国人登録証明書に記載されている在留資格の範囲内においてのみ就労が可能となりますので必ず面接時に確認してください。 また留学生の場合は − 1 週28 時間以内 大学などの研修生 − 1 週14 時間以内 就学生の場合は、 − 1 日 4 時間以内 という規制があることも忘れてはいけません。飲食店などでは法で定められている時間をオーバーしているケースもよくあるようですが、企業側のリスクは大きいので早めに改善していただきたく思います。 最後にいうまでもなく労働条件は日本人と同様で、社会保険なども加入する義務があります。いずれ「母国に帰るから入りたくない」といわれても加入させる義務があるのは、会社側であって本人の希望は関係ないので要件を満たした場合にはすぐに手続きをすすめてください。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
|
■人事労務検定 3級レベル Q 試用期間中は、残業代が出ないと今度新しく転職した会社の社長に言われましたが、これって法律に違反していませんか? A 「試用期間中は、本採用と違うので残業代は出ないよ」と言われている方が結構いるようですが、これは大きな間違いです。試用期間中であっても事業主の指揮命令下にあって、労働の対価として 賃金を支払われている労働者であるのですから、会社は所定労働時間を超えて働いた時間分の残業代は支払わなければなりません。ご指摘のように、会社が残業代を支払わないことは労働基準法違反となります。残業代の額については、法定労働時間を超えた分については、25%以上の割増賃金の支払いが必要となります。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
|
■ 9月15日 毎日新聞 厚生年金への加入が義務付けられている事業所の約3割が加入の届け出をしていないために、約267万人の従業員が同年金未加入と推計されることが15日、総務省の実施した行政評価調査によって分かった。 加入漏れの従業員は、対象者約3516万人の7.6%と推計され、中小企業が多いと見られる。社会保険庁は未加入の事業所や従業員の数などを把握しておらず、総務省は「組織的な取り組みが足りない」と批判。 同日午前、厚生労働省に対し、改善策を取るよう勧告した。 厚生年金は、事業所とそこで働く人が折半して保険料を負担しており、従業員5人以上の事業所は原則として加入する義務を負っている。 総務省は昨年8〜11月、社会保険庁と各地の23社会保険事務局に聞き取り調査したほか、すべての事業所が加入しなければならない雇用保険や総務省の就業構造基本調査などのデータを基に、厚生年金の加入漏れの実態を試算した。 その結果、厚生年金の加入義務があるのに届け出をしていない事業所は約63万〜70万あると推計され、対象事業所全体の約3割に上った。 将来、同年金を受け取れない従業員は、約267万人と推計されるという。 社会保険庁は04年度、未加入の約10万3600事業所に加入するよう指導したが、そのうち届け出をしたのは、わずか2・5%。 それでも、事業所へ立ち入り検査したのは、05年度でわずか11件にすぎなかった。 このため、総務省は立ち入り検査や職権による強制加入を促進するよう勧告。未加入事業所を把握する作業も、旧態依然の紙の登記簿を閲覧するなどの怠慢が原因と厳しく指摘。 雇用保険と厚生年金のデータを照合できる電算システムを整備したり、すでに法務省が電子データ化している商業・法人登記情報を活用するなどの改善策を取るよう勧告した。 また、同年金の未収金が96年度の2800億円から04年度は3500億円に増加しているとして、厚生年金と雇用保険の徴収事務を一元化するなど、事務効率を強化するよう勧告した。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
|
8月19日 日経新聞 厚生労働省は労使が折半で負担している会社員の健康保険料の料率上限を、2008年度から年収の10%に引き上げる。現在は大企業の従業員が入る健康保険組合の上限が9.5%で、中小企業向けの政府管掌健康保険は 8.2%で一律。医療制度改革で40歳以上の全員に健康診断を義務付けるのに伴い、各組合が必要な財源を確保できるようにする。実際に料率を見直すかどうかは各組合が独自に決めるが、引き上げの動きが増える可能性がある。 大企業の従業員と家族が入る健康保険組合は全国に1561組合(今年3月末時点)ある。保険料率は国が定めた上・下限(年収の3―9.5%)の範囲で各組合がそれぞれ設定する。厚労省は08年4月からこの料率上限を0.5ポイント引き上げ10%にする。各組合に上限変更の通知を年内にも出す方針だ。 (引用ここまで) 保険料の引き上げは、厚生年金だけにとどまらず健康保険制度についても今後もさらに料率アップが続くと思われる。高齢化が進めば、財政的な問題もあるので仕方がないとはいえ企業にとっては大きな負担になる。 健康保険については法律の改正事項がたくさんあるので注意しておきたいところである。 |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
|
■人事労務検定 2級レベル Q 週に3回出社しているパートタイマーから、年次有給休暇の請求を受けました。正社員じゃないから駄目だと断ったところ、「私は3年8ヶ月も勤務しており、当然法律上請求できると思います。」と反論されました。細かいルールを教えてください。 A 結論から申しますとパートタイマーにも正社員と同じように年次有給休暇の請求権があります。日数は週の勤務日数により変わりますが、例えば1日8時間、1週3日勤務のパート労働者には、起算日から6ヵ月経過後に5日の年次有給休暇の請求権が発生することとなります。詳しいことは、労働基準監督署のHPなどでご確認ください。 参考ホームページ http://www.city.sapporo.jp/shimin/kinro/pt.data/contents/qa/q-4.html |