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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 1級レベル 

Q 会社へは、電車通勤で申請していたのですが、本人が勝手に自転車通勤をしていて、その通勤途上で事故に遭った今回のケースでは、労災保険の通勤災害に該当するのでしょうか?





A 電車通勤として会社へ届け出ているにも関わらず従業員が自転車通勤をして事故に遭ったような場合でも、その通勤経路が一般的に他の人が通るような経路であれば、通勤災害として認められることになっています。

もちろん著しく長距離の自転車通勤だったり、回り道をして通常ではまったく想定されないような場所で事故にあった場合には、通常の経路とはみなされないことになりますので通勤災害とは認められません。

いずれにしてもケースバイケースですので、万が一の際には、専門家にご相談ください。
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■人事労務検定 2級レベル 

Q 今度入社する社員ですが、現在住んでいる住所と住民票登録の住所が異なっています。社会保険の取得手続きをするにあたって、住所を記載しますが、この場合どちらの住所を記載すればいいのでしょうか。





A 社会保険の手続きでは、現在住んでいる住所を記載します。

 住民票に登録されている住所が現住所と違う場合、まずは、現住所で住民票の登録手続きをする必要があります。社会保険の手続き上は、住民票の登録所在地にかかわらず、現住所で届出をして下さい。ねんきん定期便などの郵送物が本人に確実に届く現住所で届け出る必要があるからです。
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■人事労務検定 3級レベル 

Q 転職して給与計算の担当になったのですが、弊社では給与計算の際に、従業員から金融機関への振込手数料を控除しております。前の会社では、そのようなことはなかったのですが、法的にはどうなっているのでしょうか?





A 給与の振込みの際に振込手数料を控除することは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に違反することになるためできません。

会社側の担当者の中には、「従業員側から現金払いは面倒なので、口座振込にしてほしいという依頼があったから、振込手数料を引いて支払っている」とおっしゃる人もいますが、仮にそうだとしても、振込手数料は、賃金支払において使用者が当然に負担すべき経費であるため、賃金から振込手数料を控除して銀行口座に振込むことはできません。

賃金からの控除については、法令で定めるもの以外でも労使協定を締結することによって、控除することが可能になるものもありますが、振込手数料はその対象とはなりませんので、すぐに賃金からの控除をやめるようにしてください。
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■人事労務検定 1級レベル 

Q 弊社は、社員40名ほどの会社で月曜日から金曜日までの平日勤務の1日8時間労働(残業一切なし)です。ある社員が、先週の火曜日に年次有給休暇を取得したのですが、急遽その週の土曜日(所定休日)に8時間、出勤することになってしまいましたが、この時間は、週40時間を超える労働として、割増賃金を支払わないといけないのでしょうか?





A 実際に労働した時間について週40時間を超えた時間については、割増賃金を支払うということになりますので、今回の場合(日曜始まりの1週間)には、土曜日の所定休日に8時間労働しても、ちょうど40時間になるので割増賃金の対象とはなりません。8時間については、割増しない通常の賃金を支払えば大丈夫です。

もちろん法律を上回る対応として、年次有給休暇を取得した日を労働したとみなし、週の合計時間が48時間になると考えて、40時間を超えている8時間については、25%以上の割増賃金を支払ってもかまいませんし、そもそも土曜日も日曜日も法定休日とすれば、休日労働になるので35%以上の割増賃金(休日労働手当)を支払わないといけなくなるので、各企業はこのあたりのことを細かく就業規則に定めておくようにしましょう。そうしないと労使間の認識の違いで大きなトラブルになりますのでご注意ください。
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 当医院で働く従業員が、誤って患者に使用した注射針を指に刺してしまいました。念の為、C型肝炎の検査(HCV抗体検査)を受けさせようと思いますが、これは労災扱いになるのでしょうか。 





A 針刺しによる指の消毒等の処置は業務上の負傷に対する治療として扱われますので、療養の範囲となり保険給付の対象となります。
 
C型肝炎の検査(HCV抗体検査)については、医師がその必要性を認めた場合は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象となりますが、負傷者が自発的に行なった検査で、医師が必要性を認めていない場合は、業務上の負傷に対する治療と認められず、保険給付の対象外となります。

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