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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル Q 半年前に退職した社員がロッカーと机の引出しに私物を置いていたので、メールで会社に取りに来るように督促したのですが、本人から連絡もなくいまだに取りに来ません。人事としては、そのまま処分してしまおうかと 思っていますが、どうするのがよいでしょうか? A そのまま処分することはできませんので、再度メールをするとともに、電話(自宅と本人の携帯電話)をして督促してください。それでも反応がないようでしたら、督促の文書を作成し、期日を設けてその期日までに取りに来ない場合には、会社が処分する旨を伝える内容を記載して、本人が受取確認できる文書(書留やゆうパック)などで送付するのがよいでしょう。 そこまで十分に対応してからであれば、処分してもいいと思いますが、万が一のことを考えると1年程度は保管して置くほうがよいといえます。 もちろん私物の内容にもよりますが、明らかに本人が必要とするものについては、本人の現住所宛に宅急便で会社負担で一方的に送ってしまうのが、一番無難な方法だと思います。 いずれにしてもすぐに処分せずに、その本人の退職時の状況と置いてある私物の中身にあわせて適切な判断をするのがよいと思います。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 弊社では、業務の一環として社員に外部研修を受けさせています。外部研修を受けた社員には理解度を確認する意味も込めて、研修内容をまとめたレポートを自宅で作成し提出させています。これについて社員からレポートを作成する時間も労働時間に入るので残業代を払ってくださいと言われました。会社としては、社員が自宅でレポート作成する時の時間把握などできないので、会社の管理外だと考え残業代を支払う必要は無いと思うのですがどうでしょうか。 A 自宅でレポート作成させる時間も労働時間となり、賃金の支払が生じます。社員に対し、外部研修を受けた際のレポート作成を会社として義務付けており、なおかつ、自宅で作成することを指示しているのであれば、これは事業主の指揮命令下にあることになりますので、労働時間となり賃金の支払義務があります。 レポート提出を義務付けた場合は、レポート作成に要する時間も労働時間とみなされます。したがって、レポート作成にあたっては、自宅ではなく勤務時間中に作成するように指示した方が良いでしょう。会社が勤務時間中の作成を指示した場合には、社員が自主的に自宅で作成したとしても、原則、労働時間とはならないため、賃金の支払義務はありません。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 先日勤続12年のパートタイマーから「私は、週に35時間も働いているので雇用保険に加入していないのはおかしい」と社長に申し出がありました。会社としては、どうすればいいでしょうか? A 雇用保険の加入要件は、週に20時間以上勤務していること、6ヶ月以上の雇用の見込みがあることとなっています。事業所の規模やパートタイマーなどの身分に関係なく、上記の要件を満たす場合には、被保険者となりますので、入社日に遡って加入しなければなりません。 ただし、雇用保険法で最大で2年しか遡ることができませんので、1日でも早くハローワークに提出してください。なおその際には、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、遅延理由書などの確認の書類を提出してください。遡及取得をすると会社が調査を受けることになる場合が多いので、加入漏れにはご注意ください。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 体調がすぐれないということで午後から出社した社員がいたので、午前中は、年次有給休暇で処理するからと伝えました。ところが、その後、この社員が「無理やり年次有給休暇で処理された。」と同僚に言っているということが耳に入ってきました。こちらとしては、本人のためと思って、給与の減額をせずに済む年次有給休暇で処理にしたのですが、何か問題があったのでしょうか。 A 年次有給休暇は労働者の権利ですので、本人から取得請求がないのに年次有給休暇を会社が勝手に使うことは認められません。今回のケースでは、本人に年次有給休暇で処理することの了解を得なかったことがトラブルの原因です。 遅刻や欠勤時の有給休暇の使用については、事前にルールを設けておくことが無用なトラブルを避けることになります。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 弊社では残業手当に関しては、賞与時に通常の賞与にプラスして6カ月分の残業手当をあわせて支払いたいと思っていますが、問題ないですか? A 残業手当を賞与支給時にまとめて払うということは、労働基準法の賃金の全額払いの原則に反するので違法となります。いわゆる残業手当についても毎月の給与支給時に支払わなければならず、賞与時にいくらその内訳を明確にして支払ったとしても、違法となりますのでご質問のような方法では、支払うことができません。 労働基準法第24条は、賃金の支払いの5原則を定めていますのでぜひ参考までに確認しておいてください。 1 通貨払いの原則 2 直接払いの原則 3 全額払いの原則 4 毎月払いの原則 5 一定期日払いの原則 また先日あった相談ですが、「給与支払日を毎月第3金曜日と決めているのですがこの定めは有効ですか?」 ということに関しては、上記の一定期日払いの原則に反することになります。今月は、16日ですが、来月は20日ということでは、労働者が不利益を被りますし、安心して働くことができませんのですぐに一定期日(例えば毎月20日)支払いに変更してください。 |