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最新エントリ
カテゴリ: 労務相談FAQ : 

■人事労務検定 2級レベル 

Q 今度、医療法人化をするにあたり従業員の勤務時間を見直そうと考えています。今までは、1週40時間の勤務時間だったのですが、患者数も増え、従業員も10人を超えたので、もっと長い勤務時間にしようと思っています。知人に聞いたところ、病院関係は1週44時間まで認められているということでしたので、44時間にしようと思いますが大丈夫でしょうか。




 
A 1週44時間の労働時間が認められるのは、従業員数が10人未満の場合に限られます。労働基準法では、1週間の労働時間を40時間と定めています。しかし、病院や旅館、理美容業などの一部の業種(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)については、特例措置として1週44時間の労働時間を認めています。しかしながら、1週44時間が認められるのは、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満の場合に限られるので注意が必要です。

今回のケースでは、医療法人(保健衛生業)のため特例措置の1週44時間が適用されるはずなのですが、残念ながら従業員数が10人以上のため認められず、1週40時間の勤務時間にしなければなりません。
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■人事労務検定 2級レベル 

Q 今度の10月に海外へ研修を兼ねた社員旅行に行くことになったのですが、一部の従業員から休日にまで会社の行事に参加したくないという意見が出ています。休日が絡む社員旅行に強制的に参加させることは、法律的に考えると問題があるのでしょうか?
 




A 問題があるかどうかは社員旅行の目的にもよります。まず福利厚生として行われるものなら、参加は自由であるといえるでしょう。すなわち本人が参加したくないといえば、強制することは難しいです。
 次に社員旅行が、会社の業務として研修を兼ねているようなケースであれば、休日出勤を命じて、強制的に参加させることも可能です。ただし、休日出勤分の賃金の割増分の支払いあるいは休日の振替などの対応が必要になります。
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■人事労務検定 3級レベル 


Q 男性社員の扶養に入っている奥様が出産予定だったのですが、先日、流産してしまったと連絡がありました。出産育児一時金の申請の準備などをしていたのですが、流産の場合は、給付を受けることはできないのでしょうか。





A 流産でも給付を受けることができます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降の出産に適用され、生産に限らず、流産や死産も対象となりますので、要件を満たしている様でしたら、申請していただきたいと思います。ちなみに、出産育児一時金の給付額は、1児単位で支給されますので、双子の場合は、2児分の支給を受けることができます。



 
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■人事労務検定 1級レベル 

Q 最近、ある若手社員が運動不足解消のために会社に無断で自転車で片道10キロ以上も通勤しているようです。会社としては自転車で通勤している人に対してどのような対応をしていくのがよいでしょうか?




A まず会社のルールとして、自転車通勤を認めるのかどうかということがあります。自転車通勤は、交通事故にあうリスクが高いですし、逆に加害者になってしまうことが考えられます。また自転車通勤は、その走る距離によっては仕事前に疲労してしまうこともあります。そうすると会社側としては、仕事上影響が出てきますので認められません。

また、自転車通勤は駅前の違法駐輪の問題もあります。会社に自転車専用の駐輪場があるならともかく、会社近くの駅前などの駐輪禁止箇所に自転車を置いているようでは、問題です。またそういう従業員が在籍している会社にも従業員の指導責任があるかと思いますし、おおげさにいえば近隣に迷惑をかけることにもなり、仕事上の信用がなくなってしまう可能性もあります。

原則は、上記理由などから全面的に禁止するのがよいのではないかと思いますが、最近は多様な価値観を受け入れることも必要な場合があります。メタボ対策のためとか、エコ通勤のためとか、満員電車が嫌なので2駅分ぐらいなら、自転車で通いたいなどさまざまな要望もあるのでそういう人には申請書を出してもらい、そのうえで判断するしかないでしょう。

いずれにしても雨の日のこともありますし、その場合の電車代の通勤費はどうするのかという問題もあります。通勤経路の申請は、労災の関係もあり、きちんと実態で出してもらい、定期代を浮かせるために勝手に自転車で通勤する人が出ないようにガイドラインなどを作成することも1つの方法といえるでしょう。
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■人事労務検定 1級レベル 

Q 男性社員から、社会保険について奥様を扶養に入れたいとの依頼がありました。話を聞くと、奥様は、ご自身でホームページ作成の事業を行なっており(個人事業主)、売上げもかなりの額になるようです。この場合も扶養に入れることはできるのでしょうか。




 
A 扶養となる(第3号被保険者となる)ためには、奥様(配偶者)の年収が130万円未満の場合となります。事業を行なっている人の場合は、事業所得(売上げ−経費)が130万未満であれば第3号被保険者となれます。したがって、仮に売上げが500万円あったとしても、経費を差し引いた金額が130万未満であれば良いということになります。











  

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