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カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 1級レベル Q 従業員の債権者であるクレジット会社が給与を差し押さえ、会社に支払いを求めてきました。この場合、会社は給与を債権者に直接支払ってもよいのでしょうか? A 総支給額から法定控除額を引いた給与の4分の1以内であれば支払うことはできます。 原則として労働基準法の定めにより給与は直接従業員にその全額を支払わなければなりませんが、今回のようなケースは例外にあたります。労働基準法の全額払いの原則は、給与を唯一の生活手段とする従業員の保護を図ることを趣旨とするものですが、一方で債権者の保護も重要であることから、民事執行法の手続により差し押さえられた給与を、会社が直接債権者に支払うことも違法ではありません。最近はこの経済不況に伴い日常的に人事部に差し押さえの書面が届くことも増えてきました。 ただし、全額差し押さえられては本人が困ってしまいますので4分の1ルールがあるのです。給与の差押えは、原則として給与支給総額から法定控除額を差し引いた残額の4分の3は差押えができないのですが、同残額が月額44万円を超えるときは,その残額の内33万円が差押禁止の額となり、残りは全部差押さえられてしまうことになります。 |
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■人事労務検定 3級レベル Q 先日入社した社員が1週間勤務した後、いきなり辞めてしまいました。社員には制服などを貸与していたのですが、返却されていません。まもなく給与支払日ですが、会社からの貸与品を返却せず、いきなり退職して業務に支障も出たので、その損害の賠償として給与支払をしないでおこうと思っていますが、問題ありますか? A 給与支払いをしないことは法律違反となります。給与は労務の対象と支払うものであるので、1週間の労務の対象としての給与を支払わないことは労働基準法違反となります。会社側の気持ちはわかりますが、給与の支払いをしませんと訴えられる可能性もあります。一度、社員と連絡を取り、きちんと話し合いの機会を設けるのが良いでしょう。 |
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■人事労務検定 1級レベル Q 弊社では、残業については、上司が許可した以外は認めておらず残業代も払っていません。しかしながら、上司も仕事量の関係から部下が仕事をやらざるを得ず、1日に2時間程度残業をやっていることを知っていながら、黙認している現在の状況の場合、その部下から残業代を請求された場合に会社は支払わないといけないのでしょうか? A 労働者が、上司の許可を得ずに自発的に時間外労働を行っている場合であっても、上司が、その自発的残業を知っておりながらこれを中止させず放置していた場合には、その上司がその自発的残業を容認したことになりますので使用者は割増賃金を支払わなければなりません。 ご質問のような状況だといわゆる黙示の残業とみなされてしまいます。通達では、「使用者の具体的に指示した仕事が、客観的に見て正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働となる」としておりますので、実態ベースで考えるようにしましょう。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 社員の有給休暇の管理を変えたいと思っています。今までは、入社日を起算日として有給休暇を計算していましたが、入社日がバラバラのため社員が増えるにつれ、管理が大変になってきました。そこで今後は、全社員4月1日を起算日として有給休暇を管理していきたいと思っています。この場合、気をつけなければならないことがありましたら教えてください。 A 年次有給休暇の起算日を統一する場合は、対象となる社員の年次有給休暇の日数が法定の基準を下回らないようにしてください。例えば9月1日に入社した社員の有給休暇を4月1日まで与えないことは法律違反となります。 また、入社日によって基準日までの期間が長い社員と短い社員が出てくると思います。10月1日入社の社員は4月1日は6ヵ月後であるので今までと変わりありませんが、1月1日入社の社員は4月1日まで3ヶ月しかありません。 このことについて、社員は不公平に感じることが多いので、不公平にならないような付与方法を取り入れるようにしたほうが良いでしょう。 |
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■人事労務検定 2級レベル Q 先日育児休業中の従業員から、年次有休休暇で処理してほしい旨の要望がありました。育児休業日を年次有給休暇に振替えることは可能でしょうか? A 育児・介護休業日を年次有給休暇に振替えることはできません。年次有給休暇は、そもそも「労働日」に与えるものであって、育児・介護休業日は「労働を免除された日」であり、その日について年次有給休暇を請求する余地はありません。 ただし、労使協定に基づき計画的な年次有給休暇の付与制度を利用し、育児・介護休業する前に年休取得日が決まっていた場合は、その日については年休を取得したものと解され、賃金の支払義務が生じますのでご注意ください。 |