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最新エントリ
カテゴリ: 伸びる企業の人材育成術 :
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【会社での仕事は、知識だけでは役にたたない】 仕事において大切なのは、「経験だけである。」とある有名なベンチャー経営者は、語っているがまさに私もそのとおりだと思う。 今保有している能力は、過去において未経験の仕事に取り組んだ結果にすぎない。 若さやバイタリティだけでは、いい仕事はできない。経験こそすべてなのであり、そのためにははじめて取り組み、いろいろな逆境にぶつかったりしていく中でそれをどうやって乗り越えていくかが大きな力になるのだ。 そして結果も大事であるが、その過程を上司はじっくり観察し、きちんといい部分を誉めることが大事である。 未経験の仕事を今まで与えられたことのない人は、いきなり未経験の仕事を与えられたら、失敗したらどうしようなどと考えてしまい、ちょっと尻込みしてしまうかもしれない。 そんなときでも上司は「未経験の仕事を経験するということの意義とそれがどういうことにつながるのかということを説明し、やる気を出させて乗り気にさせることが必要なのである。 逆にじっくり説明しても「やらされ感」を感じながらで、なんとなく取り組んでいるような社員では、今後も育成し続けていったとしても成長する可能性は少ないだろう。 未経験の仕事に対する部下の反応こそ、その後の人材育成のヒントになる。部下の性格をよく把握するきっかけにもなるので、どんどん未経験の仕事を与えてみてはいかがでしょうか?? |
カテゴリ: 労務相談FAQ :
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■人事労務検定 2級レベル 代休と振替休日について Q 社員を休日出勤させた場合の休日の与え方に、代休と振替休日があると聞きました。振替休日と代休はどうちがうのでしょうか。 A 振替休日とは、もともと休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。休日と所定労働日を入れ替えることになりますので、休日労働とはなりません。 したがって、時間外や休日出勤に対する割増賃金は原則的に発生しません。 一方、代休とは、休日に出勤したことの見返りとして、所定労働日の労働義務を免除する制度です。出勤させた日が法定休日の場合は休日労働となるため、割増賃金の支払いが必要です。 振替休日では同一週内で振り替えた場合や他の週の所定労働日を振り替えた場合は、休日労働となりませんが、当初の休日に出勤させたことにより、労働時間が週40時間を超えた場合は時間外労働となります。 代休については、出勤させた休日が法定休日の場合は休日労働となり、法定外の休日の場合は週40時間を超えた時間が時間外労働となります。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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過労死:NTT東の控訴棄却 遺族勝訴 札幌高裁 7月21日 毎日新聞 北海道旭川市の男性(当時58歳)が02年6月に急性心不全で死亡したのは「リストラに伴う長期研修で心身にストレスがたまったのが原因」として、妻ら遺族がNTT東日本(本社・東京)に約7200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、札幌高裁であった。 伊藤紘基裁判長は、約6600万円の賠償を命じた1審の札幌地裁判決(05年3月)を支持し、同社側の控訴を棄却した。 判決によると、同社は、男性に心筋こうそくの既往症があって宿泊出張が困難と把握していたのに、02年4月〜6月、東京や札幌で配置転換に伴う研修を受けさせ、結果、男性はストレスが原因の急性心不全で死亡した。 同社側は「男性は研修前に主治医に相談しておらず、会社に死亡の全責任はない」などと主張していた。 判決後、同社北海道支店広報室は「主張が認められず残念。 判決内容を検討した上で今後について決めたい」とコメントした。 (引用ここまで) 男性に心筋こうそくの既往症があって宿泊出張が困難と把握していたにもかかわらず、このような事態になってしまったということなので当然の判決ではないかと私は思う。 最近は、長時間労働やサービス残業などの記事がよく目に入るが、その長時間労働が原因で過労死しした場合の遺族からの訴訟は増えてきている。 企業側は、労働時間を把握しておらず、勝手に残業をやっていただけと言う言い訳などは通じないということを理解していただきたい。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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「65歳以上の新規加入容認へ 雇用保険で厚労相」 7月18日 共同通信 川崎二郎厚生労働相は18日の閣議後記者会見で、65歳以上の雇用を促進するため、現在雇用保険への新規加入が認められていない65歳以上の高齢者について、新規加入を認める制度改正を目指す考えを明らかにした。 現行制度では、65歳になるまでに雇用保険に加入していた人は65歳になった以降も継続して雇用保険に加入できるが、65歳以上の高齢者が新規に加入することはできないため、労働条件が不平等で、65歳以上の雇用を阻害する要因と指摘されていた。 川崎氏は会見で「70歳以上の人が働ける環境をつくっておくことは大事だ。70歳まで働くことになると、65歳になって雇用保険に入れることができてもいいのではないか」と、雇用保険の適用年齢拡大の必要性を強調した。 (引用ここまで) 現在65歳に達した日以後に雇用される労働者については、雇用保険に加入することはできない。確かに70歳以上の人が働ける環境作りについては、私も賛成であるが、雇用保険以外のことでもやらなければならないことはたくさんあるはずである。 今回の適用年齢の制度ができると、制度自体を悪用する人が出てくる可能性もある。景気が回復しつつあり、基本手当(失業手当)の位置づけも変わってきている中で、今回は給付に関しては全体的に見直しが必要ではないだろうか。 |
カテゴリ: 法改正情報、人事労務ニュース :
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財政破たんなのに、夕張市がボーナス大盤振る舞い 7月1日 読売新聞 632億円の負債を抱え、財政再建団体入りを決めた北海道夕張市が、前年同期を上回る平均75万5000円の夏季期末勤勉手当(ボーナス)を職員に支給していたことが分かった。 支給されたのは6月15日。昨年8月の人事院勧告に基づき国家公務員の期末手当が改定されたことに準じ、夏季は前年より0・025か月分引き上げ、職員平均7000円が増額された。支給額を引き下げるには、支給基準日の6月1日前に条例改正が必要だが、市は破たん寸前の財政状況を認識しながら、支給を決めていた。 職員労組側は「2004年度から3か年で基本給を2〜5%減額しており、夏冬合わせた今年度の期末手当支給額は、昨年度より減る」としている。(引用ここまで) 昔は炭鉱の街、今は高級メロンで有名な北海道夕張市が、自治体の倒産に当たる「財政再建団体」への移行を発表したのは、少し前のことだった。そんなこともあって、このニュースには、ちょっとびっくりした。安易な公務員批判をする気はないが、この負担は税金として私たち国民にかかってくるということをよく理解しておかなければならない。 1960年ごろは人口約11万7千人、いまや1万3千人の小さな町・夕張。今後、市民はかなり厳しい生活を強いられることになるでしょう。今回の財政再建団体入りは、氷山の一角である。第2の夕張市は、あなたの住む小さな市町村かもしれない。 |